建設業の事業承継を成功させる|許可引継ぎ・認可手続き・税制
この記事のポイント
建設業の事業承継では親族内・従業員・M&Aの3方法から選択し、令和2年改正の事前認可制度を活用すれば建設業許可番号・経審結果を空白期間なく引き継げる。経営業務管理責任者・専任技術者の要件充足と2027年9月までの特例承継計画提出が成功の鍵となる。
「建設業許可を失わずに後継者へ引き継げるのか、誰に相談すればいいのかもわからない」
こうした疑問に答えます。
本記事の内容
- 親族内承継・従業員承継・M&Aの3つの選択肢と判断基準
- 令和2年改正で新設された建設業許可の認可制度と手続きの流れ
- 事業承継税制の特例活用から相談先の選び方まで
建設業の事業承継は、許可の引き継ぎ手続きと後継者戦略を同時に進める必要があります。
後継者がいない場合でもM&Aという選択肢があり、許可番号を維持したまま承継できる制度も整っています。各ステップを順に解説します。
建設業の事業承継を進める前に知っておくべき3つの選択肢
後継者不足や人材流出は、ゼネコンがやばいと感じる経営課題とも重なるテーマです。
建設業の事業承継には、大きく分けて「親族内承継」「従業員承継」「M&Aによる第三者承継」の3つがあります。2026年現在、建設業の後継者不在率は57.3%(帝国データバンク調査)と全業種平均の50.1%を上回っており、どの方法を選ぶかが会社の存続を左右します。まず3つの選択肢の全体像を把握したうえで、自社に合った方法を判断することが重要です。
親族内承継と従業員承継の違い
親族内承継は子や配偶者などの家族が後継者となる方法で、従業員承継は長年勤めた幹部や従業員が引き継ぐ方法です。建設業事業承継を進めるにあたり、両者の特徴を比較すると以下のとおりです。
| 比較項目 | 親族内承継 | 従業員承継 |
|---|---|---|
| 後継者候補 | 子・配偶者・兄弟など | 幹部社員・職人リーダーなど |
| 引き継ぎやすさ | 会社の理念・文化を継承しやすい | 現場経験・技術力が豊富で即戦力 |
| 主な課題 | 後継者が経営に興味を持たないケースがある | 株式取得・経営保証引き受けの資金調達が必要 |
| 建設業許可 | 認可申請で地位承継が可能 | 同上 |
| 税務 | 事業承継税制(特例措置)を活用できる | 活用できるが手続きが複雑になる場合あり |
親族内承継は会社の安定継続に向いている一方、後継者本人の意欲と経営能力が前提になります。従業員承継は技術・ノウハウの引き継ぎがスムーズですが、個人保証の承継や株式取得資金の手当てを先に整理しておく必要があります。
M&Aによる第三者承継が建設業で増えている背景
親族や従業員に後継者がいない場合に有力な選択肢となるのが、M&Aによる第三者承継です。上場企業が関わる建設業のM&A件数は2020年の9件から2024年には34件へと約3.8倍に増加しました。2023年単年でも公表ベースで131件が成立しており、件数は高水準で推移しています。
増加の背景には以下の要因があります。
- 経営者の高齢化と後継者不在が同時に進行し、廃業より売却を選ぶ経営者が増加
- 建設業許可や施工実績、職人の技術を丸ごと取得できるため買い手のニーズが高い
- 2020年の建設業法改正で「事業承継の事前認可制度」が整備され、許可をスムーズに引き継げるようになった
- 2024年度の後継者難倒産127件(建設業・帝国データバンク調査)など、廃業リスクの顕在化
売り手にとってはまとまった売却益を得ながら従業員の雇用を守れる点が最大のメリットです。買い手にとっては技術者・技能者を即確保でき、建設業許可も引き継げる点が魅力となっています。
後継者がいない場合に取れる現実的な手段
後継者不在は、建設業の人手不足と同じく事業継続を左右する構造問題です。
「身内にも社内にも後継者がいない」という場合でも、すぐに廃業を決断する必要はありません。取れる選択肢を優先度の高い順に整理すると次のとおりです。
- 事業承継・引継ぎ支援センターへの相談(無料・全国47都道府県設置)
- M&Aマッチングプラットフォームの活用(BATONZ・事業承継M&A等)
- M&A専門アドバイザー・仲介会社への依頼
- 事業の一部だけを譲渡し、残りを縮小・清算する部分廃業
- 全事業を計画的に清算する廃業
事業引継ぎ支援センターは国の公的機関のため費用がかからず、第三者へのマッチング支援も受けられます。廃業は最後の選択肢として位置づけ、まず相談窓口に早期にコンタクトをとることが現実的な第一歩です。建設業では職人の技術や許可の価値が高く、適切な買い手が見つかる可能性は他業種より高いと言えます。
事業承継の方法を選ぶ際の判断基準
株式取得や保証引き受けが必要な場合は、建設業の資金調達も同時に検討します。
建設業事業承継の方法を選ぶ際は、以下の判断基準を軸に検討します。
| 判断基準 | 確認ポイント |
|---|---|
| 後継者の有無 | 親族・社内に適任者がいるか |
| 承継のスピード | 経営者の年齢・健康状態・引退希望時期 |
| 建設業許可の種類 | 特定建設業か一般建設業か、保有許可業種の数 |
| 会社規模・財務状況 | 自己資本・工事実績・負債の状況 |
| 税務負担 | 事業承継税制の特例適用が可能か |
| 従業員の雇用継続 | 職人・技術者の処遇をどう守るか |
特に建設業では「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件を後継者が満たせるかどうかが許可継続の鍵を握ります。M&Aを選ぶ場合は、建設業許可の「事前認可申請」を活用することで、許可の空白期間を生じさせずに引き継ぐことができます。理想的には引き継ぎ完了まで5〜10年の準備期間を確保し、早い段階から専門家に相談することが承継を成功させる最短ルートです。
建設業許可を引き継ぐための認可制度と手続きの流れ
建設業事業承継において最大の懸念のひとつが、建設業許可をどう扱うかです。令和2年10月の法改正により「事前認可制度」が新設され、許可番号や経審結果を含む業者としての地位をそのまま引き継げるようになりました。廃業して新規申請し直す必要があると思い込んでいるケースは今も多いですが、正しい手続きを踏めば空白期間なく承継できます。
令和2年改正で何が変わったか(旧制度との比較)
令和2年10月1日施行の建設業法改正(法第17条の2・17条の3)により、事業譲渡・合併・分割・相続の場面で「承継認可」を取得できる制度が整備されました。
| 項目 | 旧制度(改正前) | 新制度(改正後) |
|---|---|---|
| 許可の扱い | 廃業 + 新規申請が必要 | 事前認可で地位をそのまま承継 |
| 空白期間 | 廃業日〜新規取得日まで発生 | 空白期間なし |
| 許可番号 | 新番号になる | 承継可能 |
| 経審結果 | リセット | 承継可能 |
| 相続の申請期限 | 制度なし | 死亡後30日以内 |
旧制度では、廃業から新規許可取得までの間、軽微な工事しか請け負えない空白期間が生じ、発注者・下請けからの信頼にも影響していました。改正後はこの問題が解消され、建設業事業承継がより円滑に進められます。
認可申請に必要な書類と申請先
申請先は、許可の種類によって次のとおり異なります。
| 許可の種類 | 申請先 |
|---|---|
| 都道府県知事許可 | 許可を受けた都道府県の許可行政庁 |
| 国土交通大臣許可 | 主たる営業所を管轄する地方整備局 |
主な提出書類は以下のとおりです。
- 建設業者としての地位の承継認可申請書(様式第17号の2または第17号の3)
- 事業譲渡・合併・分割に関する契約書または協議書の写し
- 承継者・被承継者双方の登記事項証明書
- 経営業務の管理責任者に関する証明書類
- 専任技術者に関する証明書類
- 財産的基礎を証明する書類(残高証明書等)
- 誓約書・役員等の一覧(様式第5号・第6号)
申請手数料は不要です。ただし、審査過程で追加資料の提出を求められることがあるため、早めに許可行政庁へ事前相談することを強くすすめます。
経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を後継者が満たす方法
建設業許可の維持には、承継日時点で経営業務の管理責任者(経管)と専任技術者(専技)が常勤している必要があります。
経管については、後継者本人が経管の要件を満たしていることが理想です。要件の代表例は次のとおりです。
- 建設業に関する5年以上の経営業務の管理責任者としての経験
- 建設業に関する6年以上の補佐経験
- 常勤役員等(直近5年以内に2年以上の役員経験)+ 補佐者の組み合わせ
後継者がまだ要件を満たしていない場合は、現経営者の在任中から副社長・取締役などの役員として実務経験を積ませる計画が有効です。承継日から逆算して最低でも5年前には役職に就かせることが目安になります。
専技については、承継後も原則として従前と同一の専任技術者が引き続き常勤していなければなりません。変更が必要な場合は、承継後2週間以内に変更届を提出します。後継者を専技として登録するには、対象業種の資格(施工管理技士・建築士等)または10年以上の実務経験が求められます。
個人事業主が法人化・相続・事業譲渡する場合の許可の扱い
個人事業主が建設業事業承継を行う主なパターンと、許可の扱いは次のとおりです。
| パターン | 制度上の位置づけ | 許可の扱い |
|---|---|---|
| 個人→法人(法人成り) | 事業の全部譲渡 | 事前認可で承継可能 |
| 個人事業主の死亡・相続 | 相続 | 死亡後30日以内に認可申請で承継可能 |
| 第三者への事業譲渡(M&A) | 事業の全部譲渡 | 事前認可で承継可能 |
| 会社分割 | 会社分割 | 事前認可で承継可能 |
法人成りの場合、新設法人が個人事業主の建設業許可を承継するには「事業の全部譲渡」として事前認可を取得します。承継認可が下りれば、法人として許可番号・経審実績をそのまま引き継げます。相続の場合は、共同相続人全員の同意を得たうえで死亡後30日以内に申請することが条件です。
承継認可の申請から取得までの標準スケジュール
承継認可には申請受付期間の制約があります。計画的に動くことが不可欠です。
- 申請受付期間: 承継予定日の2ヶ月前〜25日前まで
- 推奨着手時期: 承継予定日の3〜4ヶ月前には事前相談を開始
標準的な流れは以下のとおりです。
- 承継予定日の3〜4ヶ月前に許可行政庁へ事前相談
- 承継予定日の2ヶ月前までに申請書類を揃えて申請
- 審査期間(目安: 1〜2ヶ月)
- 認可取得後、承継予定日に事業承継を実行
審査では許可要件に加え、財産・債務・雇用関係の承継手続きが適正に行われているかも確認されます。通常の新規申請よりも確認事項が多く、補正が入ると期間が延びるため、余裕をもったスケジュール設定が重要です。
建設業の事業承継で直面する課題と対処法
建設業事業承継では、許可の維持・技術者の引き継ぎ・税負担の軽減・統合後の運営という4つの課題が同時に発生します。それぞれに対処法があり、事前に手順を把握しておくことでリスクを大幅に減らせます。
許可番号・格付けを維持できるかの確認ポイント
建設業の事業承継では、許可番号や経営事項審査(経審)の点数を引き継げるかどうかが最初の関心事になります。前セクションで解説した事前認可制度を活用すれば、合併・事業譲渡・相続のいずれの場合も旧許可番号と経審結果をそのまま承継できます。
確認すべき主なポイントは以下のとおりです。
- 事業譲渡・合併・会社分割の場合は、承継の効力発生前に認可申請を完了させること(事後申請は認められない)
- 相続の場合は、許可を保有していた個人が死亡した日から30日以内に申請すること(期限超過で許可失効)
- 許可を持たない法人に承継する場合は旧許可番号がそのまま引き継がれ、双方が許可を持つ場合はどちらの番号を引き継ぐか選択できる
申請に必要な書類は新規許可申請に準じた内容に加え、承継の根拠となる契約書等が求められます。行政書士への相談を早期に行い、承継スケジュールに申請期限を組み込んでおくことが重要です。
技術者継承と下請け関係の継続をどう守るか
建設業許可を維持するためには、承継後の組織に経営業務管理責任者(経管)と専任技術者(専技)を確保することが法定要件です。特に専技については、承継前と同一の人物が引き続き常勤していることが原則とされており、技術者が退職すると許可業種の維持そのものが危うくなります。
技術者継承と下請け関係の継続に向けた対処法を整理すると次のとおりです。
| 課題 | 対処法 |
|---|---|
| 経管・専技の不在リスク | 承継前に後継候補を育成し、重複期間を設けて引き継ぐ |
| 監理技術者の不足 | 承継先に必要な資格保有者が在籍しているか早期に確認する |
| 下請・元請との関係断絶 | 承継前から発注者・下請先への説明を行い、信頼関係を維持する |
| 取引継続への不安 | 許可番号の継続を証明する書類を取引先に提示する |
発注者や下請業者が承継を知らないまま工事が進むケースは、信頼を損なう原因になります。建設業事業承継の手続きと並行して、早い段階で関係者への周知を進めることが現実的な対策です。
事業承継税制の特例を活用してコストを抑える方法
制度活用の幅を広げるには、建設業の補助金など周辺支援も確認しておきます。
法人版事業承継税制の特例措置は、後継者が先代経営者から株式等を取得する際の贈与税・相続税を100%猶予し、要件を満たせば最終的に免除される制度です。一般措置と比べて猶予割合・対象株式数の上限がなく、雇用確保要件も柔軟化されており、建設業を含む中小企業にとって資金負担を大幅に圧縮できる手段となっています。
特例措置を活用するために押さえておくべき要件と期限は以下のとおりです。
- 特例承継計画の提出期限:2027年9月30日まで(認定経営革新等支援機関の確認が必要)
- 贈与・相続の対象期間:2018年1月1日〜2027年12月31日
- 都道府県知事による円滑化法の認定を取得すること
- 贈与の場合は贈与を受けた年の翌年1月15日まで、相続の場合は相続開始後8か月以内に認定申請を行うこと
2026年時点では申請余地がありますが、計画書の作成から認定取得まで一定の時間を要します。税理士と早期に連携し、承継スケジュールに合わせた申請計画を立てることが費用を抑えるうえでの要諦です。
承継後の統合(PMI)で失敗しないための注意点
建設業事業承継において、許可の承継手続きが完了した後に経営統合(PMI)をおろそかにすると、想定していたシナジーを得られないまま人材が流出するリスクが生じます。特に技術者や職人は属人的なノウハウを持つことが多く、離職が即座に受注力の低下に直結します。
PMIで失敗しやすい主な要因と対処法は以下のとおりです。
| 失敗要因 | 対処法 |
|---|---|
| 従業員の不安・反発による離職 | 承継直後に代表者が直接説明の場を設け、処遇・雇用継続を明示する |
| 元請・下請関係の棄損 | 承継後の担当者を早期に決め、取引先への挨拶回りを速やかに実施する |
| 経営管理・会計システムの不統一 | 統合後100日以内を目安に基幹システムの整理計画を策定する |
| 現場ルール・安全管理基準の乖離 | 両社の施工管理フローを比較し、統一マニュアルを作成する |
PMIの検討を早い段階から始めた企業は、統合後の期待成果を得やすいという調査結果が出ています。M&Aや第三者承継を選択した場合でも、建設業事業承継の成否はPMIの質で決まると理解しておくことが肝心です。
建設業の事業承継を成功させるための相談先と進め方
建設業事業承継を成功させるには、適切な相談先を選ぶことが第一歩です。行政書士・税理士・M&A仲介会社・公的機関はそれぞれ異なる専門性を持つため、自社の状況に合わせて使い分けることが重要になります。
行政書士・税理士・M&A仲介会社それぞれの役割
建設業の事業承継では、複数の専門家が関与するのが一般的です。各専門家の役割を正しく理解することで、無駄なコストや手続き漏れを防げます。
| 専門家 | 主な役割 | 建設業での強み |
|---|---|---|
| 行政書士 | 建設業許可の承継申請・変更届・各種許認可手続き | 許可の空白期間をなくす申請代行に強い |
| 税理士 | 株式・資産の評価、事業承継税制の活用、相続税・贈与税の節税設計 | 親族内承継や自社株対策を一括サポート |
| M&A仲介会社 | 買い手・売り手のマッチング、交渉支援、デューデリジェンス調整 | 後継者がいない場合の第三者承継に強い |
行政書士は建設業許可の承継申請を専門的に扱います。許可の承継認可申請は承継予定日の2か月前から25日前までに提出する必要があり、期限管理が重要です。この手続きを行政書士に依頼することで、許可の空白期間なく事業を継続できます。
税理士は自社株の評価や事業承継税制の活用を担います。親族への承継では株式の贈与税・相続税が大きな課題になるため、早期から顧問税理士に相談することが節税の鍵になります。
M&A仲介会社は後継者不在の場合に特に有効です。建設業に特化した実績を持つ仲介会社を選ぶと、経営業務管理責任者や専任技術者の要件確認など業界特有の論点を踏まえた支援が受けられます。取引金額1億円規模では仲介手数料の相場は500万円程度で、サポート内容と費用の内訳を事前に明示してくれる会社を選ぶのが重要です。
公的機関(事業承継・引継ぎ支援センター)の活用法
事業承継・引継ぎ支援センターは、国が全国47都道府県に設置している公的相談窓口です。建設業を含むあらゆる業種の中小企業・個人事業主が無料で相談できます。
主な支援内容は次のとおりです。
- 事業承継の方向性・スケジュールの相談
- 後継者候補の整理・後継者育成計画の立案支援
- 後継者不在の場合のM&Aマッチング(後継者バンクへの登録・紹介)
- 行政書士・税理士・弁護士など適切な専門家の紹介
費用は初回相談から専門家紹介まで無料のため、まずここに相談することで全体像を把握できます。各都道府県の商工会議所内に設置されており、地方の建設会社でも比較的アクセスしやすい環境が整っています。後継者不在の場合には「後継者バンク」を通じて譲受希望者とのマッチングも行ってくれます。
建設業の事業承継を検討し始めるタイミングの目安
建設業事業承継は、一般的な事業承継よりも早めの着手が必要です。建設業許可に関連する人的要件(経営業務管理責任者・専任技術者)の引き継ぎに時間がかかるためです。
目安となる準備期間は以下のとおりです。
- 後継者が経営業務管理責任者として認められるには、5年以上の経営経験が必要
- 専従者として実際に働き続ける期間として6年以上を見込む必要がある
- 許可の承継認可申請は承継予定日の2か月前から25日前の間に行う
これらを踏まえると、後継者が社内にいる場合でも最低6〜7年前から育成を開始することが現実的な目安になります。後継者が社外・第三者の場合は、M&Aの交渉・デューデリジェンスから成約・許可承継手続きまでに1〜2年を要するケースが多く、経営者が70歳を迎える前後から検討を始めるのが望ましいとされています。
建設業の事業承継で最も多い失敗は「検討開始が遅すぎる」ことです。廃業を選ぶ前に、事業承継・引継ぎ支援センターへの無料相談を活用し、選択肢を整理することが第一歩になります。
まとめ:建設業の事業承継は「許可の手続き」と「戦略の選択」を同時に動かす
建設業の事業承継は、後継者への経営移行と同時に建設業許可の継続可否を確認することが出発点です。令和2年の法改正で認可制度が整備され、許可番号を維持したまま承継できるルートが広がりました。
本記事のポイント
- 親族内・従業員・M&Aの3つの承継方法にはそれぞれ異なる手続きと許可への影響があり、自社の状況に合わせた選択が必要
- 令和2年改正で認可申請による許可番号の引き継ぎが可能になったが、管理責任者・専任技術者の要件を後継者が満たすことが前提
- 行政書士・税理士・M&A仲介・事業承継支援センターを早期から並走させることで、手続きの抜け漏れとコストを最小化できる
許可の手続きを先に動かすか、戦略の選択を先に決めるかで、スケジュールと費用が大きく変わります。事業承継の検討を始めるタイミングが早いほど、使える選択肢は多くなります。
2026年時点で後継者問題を抱える建設会社は増えており、支援制度も拡充されています。専門家への相談は早ければ早いほど有利です。
建設業 事業承継に関するよくある質問
参考文献
執筆者
編集部
Construction DX 編集部は、建設DX・建設テック・業界動向に関するニュースや解説記事を制作する編集チームです。最新の技術・市場・制度・導入事例をわかりやすく整理し、建設業界のDX推進に役立つ情報を中立的な視点で発信しています。
監修者
リサーチチーム
Construction DX リサーチチームは、建設DX市場や最新技術、法制度、国内外の事例を継続的に調査・分析する専門チームです。公開情報や一次情報をもとに内容を検証し、正確性・信頼性の高いコンテンツ制作を支援しています。
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