建設業の36協定【上限規制・特別条項・届出の書き方を解説】
この記事のポイント
建設業の36協定は2024年4月から時間外労働の上限規制が適用され、月45時間・年360時間を超える場合は特別条項付き協定の締結と様式第9号の3での届出が必要です。
「2024年4月から建設業にも36協定の上限規制が適用されたのはわかったけど、様式の書き方も特別条項の使い方も、何から手をつければいいのかさっぱりわからない」
こうした疑問に答えます。
本記事の内容
- 2024年4月から建設業に適用された時間外労働の上限規制の概要と一般業種との違い
- 建設業専用様式(様式第9号の3)の書き方と特別条項の記載方法
- 36協定を遵守するための現場ごとの勤怠管理の実務と違反リスク
建設業の36協定は、2024年4月から上限規制が本格適用され、原則として月45時間・年360時間を超える残業が認められなくなりました。
長年の業界慣行として根付いてきた長時間労働を見直さなければならない一方、工期や受注量への影響を心配する声も多いはずです。本記事では様式の書き方から特別条項の活用、勤怠管理の実務まで具体的に解説しますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
建設業の36協定とは
建設業における36協定は、2024年4月から上限規制が本格適用され、これまでの長時間労働慣行に法的な歯止めがかかりました。いわゆる2024年問題は建設業全体において深刻な影響を及ぼしていますが、本制度への正しい対応は不可避の課題となっています。届出様式の書き方から特別条項の締結要件まで、人事・総務担当者が押さえるべき基本を整理します。
36協定の基本的な仕組み
36協定とは、労働基準法第36条に基づく「時間外・休日労働に関する協定」のことです。使用者が法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて従業員に働かせる場合、事業場ごとに労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出る義務があります。
協定を締結せずに時間外労働をさせた場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。36協定の締結はあくまで「働かせてよい上限の取り決め」であり、協定で定めた時間を超えた残業は協定の有無にかかわらず違法です。
2024年4月から建設業に適用された上限規制
2018年の働き方改革関連法成立により、一般業種への上限規制は2019年4月(大企業)・2020年4月(中小企業)から施行されました。建設業は工期管理や繁閑の変動が大きいとして5年間の猶予が設けられ、2024年4月から建設業の時間外労働に対する規制が始まりました。この規制対応に伴い、建設業の週休2日制義務化がいつから本格化するのかといった現場環境の整備が急務となっています。
原則的な上限は月45時間・年360時間です。この原則上限を超える残業は、特別条項付き36協定を締結した場合に限り認められます。
一般業種と建設業の上限時間の違い
一般業種と建設業(通常工事)の原則上限時間は同じです。この上限時間の厳守に向けて、多くの現場でゼネコン働き方改革としての取り組みが進められています。建設業特有の違いは、「災害復旧・復興工事」のみ一部の上限規制が適用除外となる例外規定が設けられている点です。
| 区分 | 原則上限(月) | 原則上限(年) | 特別条項上限(年) | 月100時間未満・複数月平均80時間規制 |
|---|---|---|---|---|
| 一般業種 | 45時間 | 360時間 | 720時間 | 適用あり |
| 建設業(通常工事) | 45時間 | 360時間 | 720時間 | 適用あり |
| 建設業(災害復旧・復興工事) | 規制なし | 規制なし | 規制なし | 適用除外 |
特別条項付き36協定の締結要件
特別条項付き36協定は、臨時的・特別の事情がある場合にのみ締結できます。締結すれば無制限に残業させてよいわけではなく、適用のたびに次の要件をすべて満たす必要があります。また、この協定は雇用契約に基づく労働者が対象であり、建設業で週休2日が個人事業主や一人親方に推奨されている背景とは対比される点に留意が必要です。
- 時間外労働(休日労働を除く)の年合計が720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計について、2〜6か月の各平均がすべて80時間以内
- 月45時間を超えられるのは年6か月まで
- 協定書に「臨時的な特別の事情」を具体的に記載すること
工期末の集中工事・突発的な設計変更・天候不順による工程ずれ込みなどが「臨時的な特別の事情」の典型例です。慢性的な人手不足や恒常的な長時間労働を正当化する理由には該当しません。
建設業の36協定で認められる例外規定
建設業の時間外労働上限規制には、特定の工事に限って規制の一部が適用されない例外があります。例外規定の適用範囲と条件を正確に把握しておくことが、コンプライアンス維持と現場運営の両立に欠かせません。
災害復旧・復興工事への例外適用
労働基準法第139条第1項は、「建設の事業のうち、災害時における復旧及び復興の事業」に対して、時間外労働の上限規制の一部適用を除外しています。2024年4月以降に建設業へ適用が始まった上限規制においても、この例外は引き続き維持されています。
対象となる工事は、特定の災害により被害を受けた構造物の復旧・復興を目的として発注を受けた建設事業です。具体的には、被災した道路・鉄道の復旧工事、仮設住宅の建設、復興支援道路の整備などが該当します。
適用除外となる具体的な条件
例外規定が適用された場合でも、すべての上限規制が外れるわけではありません。以下の表のとおり、除外される規制と引き続き適用される規制に分かれます。
| 規制の種類 | 災害復旧・復興工事での扱い |
|---|---|
| 月100時間未満(時間外+休日労働の合計) | 適用除外 |
| 2〜6か月平均80時間以内(時間外+休日労働の合計) | 適用除外 |
| 年720時間以内(時間外労働) | 適用あり |
| 月45時間超は年6回まで(時間外労働) | 適用あり |
年720時間以内・月45時間超は年6回までの規制は、災害復旧・復興工事においても免除されません。また、例外規定の前提として「通常予見できない災害」であることが必要です。
例外規定を活用する際の留意点
例外規定の適用を検討する際には、以下の点を確認することが必要です。
- 特定の災害が工事発注の根拠となっているかを確認する
- 工事の目的が復旧・復興であることを契約書・仕様書に明示する
- 年720時間以内・月45時間超は年6回までの規制は引き続き遵守する
- 適用除外に該当するかどうかを労働基準監督署や社会保険労務士に事前確認する
例外規定はあくまでも公益上の緊急性に対応するための制度です。適用可否の判断を社内だけで完結させず、専門家への相談を挟むことが実務上のリスク管理になります。
建設業の36協定届の作成と提出手順
建設業では2024年4月から時間外労働の上限規制が適用され、36協定届には一般の様式とは異なる建設業専用様式を使用します。正しい様式を選び、必要事項を漏れなく記載して所轄の労働基準監督署へ届け出ることが求められます。
建設業専用様式(様式第9号の3)の概要
建設業が使用する36協定届の様式は、一般業種(様式第9号・第9号の2)とは別に設けられています。使用する様式は協定の内容によって2種類に分かれます。
| 区分 | 様式番号 | 用途 |
|---|---|---|
| 一般条項のみ | 様式第9号の3の2 | 限度時間内(月45時間・年360時間)に収まる場合 |
| 特別条項あり | 様式第9号の3の3 | 臨時的に限度時間を超える場合 |
様式はいずれも厚生労働省ホームページから無料でダウンロードできます。災害時における復旧・復興業務を含む事業については、この建設業専用様式の対象です。
記載例と書き方のポイント
様式第9号の3の2・3の3には、通常の36協定届にない建設業固有の記載欄があります。主な記載項目と注意点は以下のとおりです。
- 事業場情報:会社名・所在地・労働保険番号・法人番号を正確に記入します
- 対象労働者数:協定締結時点での該当業務に従事する労働者数を記載します
- 業務の種類:「土木工事」「建築工事」など具体的な業務区分で記載します
- 時間外労働の上限時間:月・年それぞれの限度時間を数値で明記します
- 有効期間:原則として1年間(起算日と終了日を明記)
記載の際は、厚生労働省・新潟労働局が公開する「建設事業向け記載例」を参照すると、各欄の具体的な書き方を確認できます。
特別条項の記載方法
特別条項(様式第9号の3の3)は、臨時的な特別な事情がある場合に限り使用できます。記載が必要な追加項目は次のとおりです。
- 臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある具体的事由:「工期の逼迫」「大規模改修工事の集中」など、抽象的でなく実態に即した理由を記載します
- 時間外労働の上限(特別条項適用時):月100時間未満・年720時間以内の範囲で設定します
- 限度時間を超える回数:年6回以内で設定します
- 健康確保措置:限度時間を超える場合に講じる措置(医師による面接指導・勤務間インターバルの確保等)を選択・記載します
特別条項は「臨時的な特別な事情」がなければ適用できません。「繁忙期」などの抽象的な記載は認められないため、具体的な状況を想定して記載します。
所轄労働基準監督署への提出手順
36協定届は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署へ届け出ます。提出手順は以下のとおりです。
- 労使間で36協定を締結:過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)との書面協定を締結します
- 様式に必要事項を記載:選択した様式(第9号の3の2または3の3)に記入します
- 書類を準備:協定届2部(窓口申請の場合は1部は控えとして返却)を用意します
- 提出先を確認:本社・支店・現場など事業場ごとに、それぞれの所轄署へ提出します
- 提出方法を選択:窓口持参・郵送・e-Gov電子申請のいずれかで提出します
e-Gov(電子政府の総合窓口)を利用すれば、マイナンバーカードや法人認証を使ってオンラインで届け出が完結します。有効期間の開始日前までに提出を完了させる必要があります。
36協定を遵守するための勤怠管理の実務
36協定の上限規制は、締結・届出だけでは遵守できません。現場単位で労働時間を正確に把握し、上限に近づいたら早めに手を打つ仕組みが不可欠です。
ここでは実務担当者が取り組むべき具体的な手順を整理します。
現場ごとの労働時間を把握する方法
建設業では、同じ従業員が複数の現場を掛け持ちするケースや、現場ごとに勤務時間が大きく異なるケースが多くあります。事業所全体の集計だけでは上限違反を見逃しやすいため、現場単位での把握が基本です。
主な把握方法は次のとおりです。
- 現場設置の共有タブレットで打刻:現場到着・退場時にタッチ打刻し、移動時間も含めて記録する
- ICカード・QRコード打刻:カードリーダーを入場ゲートに設置し、入退場と同時に記録する
- スマートフォンGPS打刻:現場に到着した時点でアプリが自動打刻し、位置情報で確認できる
- 日報のデジタル化:紙の日報をタブレット入力に切り替え、当日中に管理者が確認できる体制にする
朝礼・片付け・日報作成など、始業前後の時間も労働時間としてカウントされます。慣習的に無給扱いにしてきた時間を含めて記録することが、正確な把握の前提です。
上限時間に近づいた場合の対応策
月の残業が30時間を超えた時点でアラートを設定し、上限(原則月45時間)に近づく前に対処するのが理想です。対応策は大きく三つあります。
- 工程の前倒し・繰り延べ:工期に余裕があれば翌月以降に作業を分散し、特定月への集中を避ける
- 人員補充・応援依頼:同じ従業員への負荷集中を避け、他現場から応援を手配する
- 特別条項の適用手続き:臨時的な事情があり上限を超える必要がある場合は、特別条項付き36協定の要件(年720時間・月100時間未満・複数月平均80時間以内)を確認したうえで適用する
上限に達してから対応策を考えると工期への影響が大きくなります。月次で残業時間を集計し、管理者・現場監督・経営層が月初に数値を共有する運用が現実的です。
違反した場合の罰則とリスク
36協定の上限規制に違反した場合、労働基準法違反として6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。直ちに刑事罰が適用されるわけではなく、労働者からの申告を受けた労働基準監督官が調査・是正勧告を行い、改善されない場合に送検されるという流れが一般的です。
罰則以外のリスクも見逃せません。
- 社名公表:厚生労働省・都道府県労働局による「違反企業リスト」への掲載
- 入札資格停止:公共工事の入札参加資格の審査で不利になるケースがある
- 採用・ブランドへの影響:求職者から敬遠され、人手不足がさらに深刻化する
- 民事上の損害賠償:過重労働による健康被害が発生した場合、高額の賠償請求を受けるリスクがある
建設業は公共工事への依存度が高い業態も多く、入札参加資格への影響は特に経営へのダメージが大きくなります。
勤怠管理システムを活用する
紙の日報やタイムカードだけでは、現場が分散した建設業の労働時間を網羅的に管理するには限界があります。建設業向け勤怠管理システムを導入すると、次のような機能で実務負荷を大きく下げられます。
| 機能 | 効果 |
|---|---|
| 現場切り替え打刻 | 複数現場の労働時間を現場単位で自動集計 |
| 残業アラート | 設定した上限時間に近づくと管理者にメール通知 |
| 月次レポート | 36協定の管理簿に必要な集計データを自動出力 |
| 36協定管理簿との連携 | 協定時間の残枠をリアルタイムで確認できる |
システム選定の際は、現場でスマートフォンやタブレットを使う作業員が多いことを踏まえ、オフライン環境でも打刻できるかどうかを確認することを勧めます。クラウド型であれば管理者が事務所外からでも確認でき、複数現場を抱える中小建設会社でも運用しやすい構成です。
まとめ:建設業の36協定は2024年4月から上限規制が適用、正しく理解して対応する
本記事では、建設業の36協定について、2024年4月に適用された上限規制の内容から様式の書き方・特別条項の活用方法・現場での勤怠管理の実務まで解説しました。
本記事のポイントをおさらいします。
本記事のポイント
- 2024年4月から建設業にも時間外労働の上限規制が適用され、原則として月45時間・年360時間が上限となります。特別条項を締結しても、年720時間・単月100時間未満・複数月平均80時間以内という絶対的上限があります
- 建設業専用様式(様式第9号の3)を使用して36協定届を作成し、所轄の労働基準監督署へ提出します。特別条項を定める場合は延長できる時間数・回数・手続きなどを具体的に記載する必要があります
- 違反した場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。現場ごとの労働時間を正確に把握するためにも、勤怠管理システムの導入が実務上の有効な対策です
上限規制への対応は、届出書類の整備だけでは完結しません。現場ごとの労働時間を継続的に把握し、上限に近づいた時点で適切に対処する仕組みを整えることが、コンプライアンスリスクの回避につながります。
自社の36協定の内容や勤怠管理体制に不安がある場合は、専門家への相談や管理ツールの導入も検討してみてください。
建設業 36協定に関するよくある質問
参考文献
執筆者
編集部
Construction DX 編集部は、建設DX・建設テック・業界動向に関するニュースや解説記事を制作する編集チームです。最新の技術・市場・制度・導入事例をわかりやすく整理し、建設業界のDX推進に役立つ情報を中立的な視点で発信しています。
監修者
リサーチチーム
Construction DX リサーチチームは、建設DX市場や最新技術、法制度、国内外の事例を継続的に調査・分析する専門チームです。公開情報や一次情報をもとに内容を検証し、正確性・信頼性の高いコンテンツ制作を支援しています。
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