注文書・請書の建設業向けテンプレート【無料】記載項目も解説
この記事のポイント
建設業の注文書・注文請書は、建設業法第19条第1項が定める15の事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付することが義務付けられている。注文書・請書だけで契約する場合は、基本契約書を交わすか同一内容の契約約款を添付する必要がある。
「建設業の注文書・請書テンプレートを無料で手に入れて下請けへの発注をすぐ整えたいけれど、実は書面交付の義務を知らないまま口頭発注を続けていて、このままで大丈夫か不安」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
こうした疑問に答えます。
本記事の内容
- 建設業の注文書・注文請書に記載すべき項目
- 無料テンプレートの入手方法と使い方
- 注文書・注文請書を作成・運用する際の注意点
本記事では、建設業法の記載事項に沿った注文書・請書の無料テンプレートの入手方法と、記載すべき必須項目をわかりやすく解説します。
あわせて、口頭発注に潜むリスクを防ぐ運用ルールも紹介しているので、最後まで読めば自社に合った書面管理の進め方がきっと見つかります。
建設業の注文書・注文請書とは
建設業の取引では、注文書と注文請書をセットで交わすことが基本です。書面でやり取りする際は工事請負契約書の印紙税と同様に印紙の貼付が必要になる場合もありますが、この2つの書類がそろって初めて、法的に有効な契約が成立します。
本章では、注文書と注文請書の違い、建設業法第19条との関係、書面交付が義務付けられている理由を順に解説します。
注文書と注文請書の違い
注文書は発注者が発行する書類で、注文請書は受注者が発行する書類です。 役割の違いを理解すると、実務での使い分けがしやすくなります。
契約の成立プロセスで見ると、注文書は申込みにあたり、注文請書は承諾にあたります。 発注者が工事内容や金額を注文書で示し、受注者がその内容で請け負う意思を注文請書で示すことで契約が成立します。
注文請書を受け取らずに工事を進めた場合、建設業法違反となるおそれがあるため注意が必要です。
記載内容にも違いがあります。 注文書は品名、数量、単価といった基本的な取引条件を示す書類にとどまることが一般的です。
これに対し工事請負契約書は、工事内容、工期、支払条件など建設業法で定められた項目を詳しく網羅します。
収入印紙の扱いも異なります。 注文書だけでは契約が成立しないため、原則として収入印紙は不要です。
一方、注文請書は印紙税法上の課税文書にあたるため、多くの場合で収入印紙の貼付が必要になります。
| 項目 | 注文書 | 注文請書 |
|---|---|---|
| 発行者 | 発注者 | 受注者 |
| 契約上の位置づけ | 申込み | 承諾 |
| 記載内容 | 品名・数量・単価など基本項目 | 注文書の内容に対する請負意思 |
| 収入印紙 | 原則不要 | 原則必要 |
建設業法第19条との関係
建設業法第19条は、工事の規模にかかわらずすべての建設工事で書面契約を義務付けた条文です。たとえば解体工事の契約書を作成する場合でも、この条文に沿って契約書面に記載すべき15項目を網羅することが求められ、建設業の契約実務の根幹をなしています。
注文書・注文請書のみで契約を交わす場合も、この15項目を満たす必要があります。 国土交通省の建設業法令遵守ガイドライン(第12版・令和8年1月)は、基本契約書とあわせて運用する場合の要件を次のように示しています。
- 基本契約書に、建設業法第19条第1項第5号から第15号までの事項を記載し、当事者が署名または記名押印をして相互に交付すること
- 注文書と注文請書に、建設業法第19条第1項第1号から第4号までの事項とその他必要な事項を記載すること
- 注文書・注文請書に記載のない事項は、基本契約書の定めによる旨を明記すること
- 注文書には注文者が、注文請書には請負者が、それぞれ署名または記名押印すること
つまり、注文書と注文請書だけで15項目をすべて書き切る必要はありません。 基本契約書と組み合わせて全体として要件を満たす運用が広く行われています。
基本契約書を交わさず、注文書と注文請書の交換だけで契約する場合の要件は次のとおりです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 契約約款 | 注文書と注文請書のそれぞれに、同一内容の契約約款を添付または印刷する |
| 約款の記載事項 | 第5号から第15号までの事項を記載する |
| 割印 | 注文書または注文請書と約款が複数枚になるときは割印を押す |
| 個別的記載欄 | 第1号から第4号までの事項その他必要な事項を記載し、記載のない事項は約款の定めによる旨を明記する |
| 署名・押印 | 注文書には注文者が、注文請書には請負者が署名または記名押印する |
同ガイドラインは、基本契約書を取り交わさず、契約約款も添付せずに、注文書と注文請書だけで契約した場合を建設業法第19条第1項違反の例に挙げています。
テンプレートを使う際は、自社の基本契約書でどこまでカバーしているかをあわせて確認することが大切です。
書面交付が義務付けられている理由
建設工事の契約に書面が義務付けられているのは、完成までの期間が長く関係者も多いため、認識の齟齬を防ぐ必要があるからです。 口頭のみの約束では、工事内容や金額をめぐる「言った言わない」の紛争が起きやすくなります。
具体的には、次のようなトラブルを未然に防ぐ目的があります。
- 工事代金の金額や支払条件に関する認識違い
- 工期や工事内容の範囲に関する解釈の相違
- 追加工事や設計変更が発生した際の費用負担のもめごと
- 契約不適合責任など、完成後の責任範囲に関する争い
元請と下請の関係では、立場の弱い下請側が不利な条件を押し付けられやすいという背景もあります。 書面交付を徹底することで、双方の権利義務を明確にし、事前に紛争を予防できます。
注文書・注文請書テンプレートを活用し、記載漏れのない書面を毎回発行する体制を整えることが実務上のポイントです。
建設業の注文書・注文請書に記載すべき項目
建設業法第19条は、工事契約の内容を書面で明確にすることを義務づけています。注文書と注文請書だけで契約を成立させる場合は、この条文が求める事項をどちらかの書面でカバーする必要があります。
以下では必須項目の一覧と、注文書・注文請書それぞれに書く内容を整理します。
記載が必須となる項目一覧
建設業法第19条第1項に定められた記載事項は、実務上「14項目」と呼ばれることが多いです。その後の改正で工事を施工しない日や時間帯の定めが追加され、現在は15項目となっています。
全国建設業協会の統一様式や注文書 請書 建設業 テンプレートの多くも、この項目を網羅する形で設計されています。これに加えて、近年適正な取引のために内訳明示が求められる労務費とは建設業の労務費内訳(法定福利費など)についてもしっかりと盛り込めるよう工夫されています。項目は次のとおりです。
| No | 記載事項 |
|---|---|
| 1 | 工事内容 |
| 2 | 請負代金の額 |
| 3 | 工事着手の時期および工事完成の時期 |
| 4 | 工事を施工しない日または時間帯の定めをするときは、その内容 |
| 5 | 請負代金の前金払または出来形部分に対する支払の定めをするときは、その時期および方法 |
| 6 | 設計変更や工期の延期・中止があった場合の工期変更、代金変更、損害負担とその算定方法 |
| 7 | 天災など不可抗力による工期変更、損害負担とその算定方法 |
| 8 | 価格等の変動または変更に基づく工事内容の変更、または請負代金の額の変更とその額の算定方法 |
| 9 | 工事の施工により第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担 |
| 10 | 注文者が資材を提供し、または建設機械等を貸与するときの内容および方法 |
| 11 | 注文者が完成を確認する検査の時期・方法、および引渡しの時期 |
| 12 | 工事完成後の請負代金の支払時期および方法 |
| 13 | 契約不適合があった場合の担保責任、保証保険契約締結などの措置の内容 |
| 14 | 履行遅滞など債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金 |
| 15 | 契約に関する紛争の解決方法 |
表の番号は、建設業法第19条第1項の号番号に対応しています(国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン(第12版)」)。同ガイドラインは、1の工事内容について「○○工事一式」のような曖昧な記載を避け、下請負人の責任施工範囲や施工条件を具体的に書くよう求めています。また8について、定めを置かない場合だけでなく、「変更しない」「変更を認めない」のように協議を前提としない定めも同項違反になるとしています。
これらすべてを注文書と注文請書だけに詰め込む必要はありません。継続的に取引する相手とは基本契約書を交わし、そこに共通ルールをまとめておく方法が一般的です。
基本契約書がある場合、注文書と注文請書には個別工事ごとに変わる項目だけを記載すれば足ります。
注文書に書くべき内容
注文書は、発注者が受注者に対して「この内容で工事を依頼したい」という意思を伝える書類です。基本契約書を併用しない単発取引の場合は、注文書と注文請書のそれぞれに同一内容の契約約款を添付または印刷し、全体で19条の必須事項を満たす必要があるため記載漏れに注意が必要ですが、内訳として法定福利費とは建設業の見積書等と同様に明示されていることが求められます。
工事注文書テンプレートで一般的に用意されている記載欄は、次のとおりです。
- 工事名称と工事場所
- 工事内容と数量、単価などの内訳
- 請負代金の額(税抜金額、消費税額、税込合計)
- 工事着手日と完成予定日
- 支払条件(前払い・出来高払い・完成払いの別と支払期日)
- 注文者が資材や建設機械を提供する場合はその内容
- 発注者の会社名、住所、担当者名、押印欄
工期は発注者の一方的な希望で決めるものではありません。受注者と事前に協議し、双方が合意した日付を記載することが原則です。
契約金額についても、内訳を明示することで後日の追加請求トラブルを防げます。
注文書の個別的記載欄の記入例
注文書と注文請書に必ず書く第1号から第4号までの事項について、記入例を示します。工事名や金額は説明用の架空のものです。
| 記載事項(建設業法第19条第1項) | 記入例 |
|---|---|
| 第1号 工事内容 | ○○ビル新築工事のうち内装仕上工事。3階から5階の軽量鉄骨下地とボード張り。範囲と数量は別紙内訳書のとおり |
| 第2号 請負代金の額 | 3,300,000円(うち消費税額300,000円) |
| 第3号 工事着手の時期と工事完成の時期 | 着手 2026年11月2日、完成 2026年12月18日 |
| 第4号 工事を施工しない日または時間帯 | 日曜日と祝日は施工しない。作業時間は8時から17時まで |
| 記載のない事項の扱い | この注文書に記載のない事項は、○年○月○日付の工事下請基本契約書(または添付の契約約款)の定めによる |
第4号は、施工しない日や時間帯を定めるときに記載する事項です。注文請書にも同じ内容を記載し、金額と工期が注文書と一致していることを確認します。
注文請書に書くべき内容
注文請書は、受注者が注文書の内容を確認し、承諾する意思を示す書類です。注文書の記載内容をそのまま転記したうえで、承諾する旨の文言を加える形が一般的です。
注文請書エクセルテンプレートに含まれる主な項目は次のとおりです。
- 注文書に対応する工事名称と工事内容
- 請負代金の額(注文書と一致していることの確認)
- 工期(着手日・完成日)
- 支払条件の確認
- 契約不適合責任や紛争解決方法など、基本契約書でカバーされない事項
- 受注者の会社名、住所、担当者名、押印欄
- 作成日(注文請書を発行した日付)
注文請書には収入印紙の貼付が必要になる場合があります。契約金額に応じて印紙税額が変わるため、金額を確定させたうえで印紙の要否を確認してください。
注文書と注文請書の内容に食い違いがあると、契約自体の有効性が疑われかねません。両者の金額や工期を照合してから発行する手順を、社内ルールとして定めておくと安全です。
無料テンプレートの入手方法と使い方
注文書と請書は無料テンプレートを使えば、専門知識がなくてもすぐに作成できます。建設業の商習慣に沿った項目があらかじめ用意されており、必要事項を埋めるだけで書類が完成するためです。
ここではエクセル・ワードで使えるテンプレートの探し方、全国建設業協会の統一様式、実際の使用手順の3点を順に解説します。
エクセル・ワードで使えるテンプレートの入手方法
工事注文書と注文請書がセットになったテンプレートは、複数の建設業向けサイトや業務システム会社のサイトから無料でダウンロードできます。建設業では注文書と請書を1組の書類として扱う商習慣があり、需要に合わせて配布サイトが増えているためです。
工事名や工事場所、工期、請負金額などの記入欄をあらかじめ備えたテンプレートが、エクセル形式・ワード形式・Googleスプレッドシート形式で公開されています。
テンプレートを選ぶ際は、形式ごとの特徴を比較しておくと選定しやすくなります。
| 形式 | 主な特徴 | 向いている場面 |
|---|---|---|
| エクセル | 金額計算や工事情報の自動転記に強い | 見積書や請求書と項目を連携させたい場合 |
| ワード | 文章レイアウトの自由度が高い | 注意書きや特記事項を細かく記載したい場合 |
| Googleスプレッドシート | 複数人での同時編集や共有がしやすい | 現場と事務所でリアルタイムに情報共有したい場合 |
配布サイトを選ぶときは、次の点を確認すると失敗が少なくなります。
- 建設業法で定められた記載事項(工事内容、請負代金の額、工期など)が網羅されているか
- 注文請書に工事情報が自動転記される仕組みがあるか
- 登録不要でダウンロードできるか、更新が続いているか
自社に合わないテンプレートをそのまま使うと、記載漏れや後々の項目追加で手間が増えます。複数のテンプレートを比較し、自社の工事内容や取引先の慣習に合ったものを選ぶことが大切です。
全国建設業協会の統一様式について
全国建設業協会は、建設業界で広く使われる統一様式を公開しており、注文書や安全書類の作成時に参考にされています。統一様式が業界標準として認知されており、発注者・受注者の双方が内容を理解しやすいためです。
全建統一様式は、施工体制台帳や安全書類のフォーマットとしてよく知られており、注文書についても同協会の様式をもとにしたエクセルテンプレートが公開されています。
統一様式を活用するメリットは、次のとおりです。
- 業界内で認知度が高く、取引先とのやり取りがスムーズになる
- 記載項目の抜け漏れを防ぎやすい
- 元請・下請間で様式をそろえることで、書類確認の手間を減らせる
なお、全国建設業協会の様式は法的に使用が義務づけられているものではありません。自社の業務フローに合わせてカスタマイズしたテンプレートと、どちらが使いやすいかを比較したうえで選ぶとよいでしょう。
テンプレートを使う際の基本手順
テンプレートを入手したら、記載項目を確認しながら順番に入力していくことで、記載漏れのない注文書と請書を作成できます。建設業法で注文書に記載すべき事項が定められており、順序立てて入力することで確認漏れを防げるためです。
工事内容や請負代金の額、工期、支払方法などは、テンプレートの入力欄に沿って埋めていけば自然と網羅できます。
基本的な作成手順は次のとおりです。
- テンプレートをダウンロードし、自社のロゴや会社情報を入力する
- 工事名、工事場所、工期、請負代金の額などの必須項目を入力する
- 注文請書側に工事情報が自動転記されているか確認する
- 発注者から受注者へ注文書を送付する
- 受注者が内容を確認し、注文請書に署名・押印して返送する
作成後は、記載内容に誤りがないか発注者・受注者の双方で確認する工程を必ず設けます。エクセルやワードのテンプレートは自由に編集できる反面、項目を削除してしまうと建設業法上の要件を満たせなくなる可能性があるため、必須項目は残したまま運用することをおすすめします。
注文書・注文請書を作成・運用する際の注意点
注文書と注文請書のテンプレートは、様式を整えるだけでは不十分です。押印の要否、収入印紙、保存期間という3つの実務ルールを押さえないと、税務調査や許可更新の際にトラブルになります。
ここでは建設業の注文書・注文請書を運用するうえで注意すべきポイントを解説します。
押印や電子契約の可否
結論として、紙の注文書・注文請書には、原則として署名または記名押印が必要です。建設業法第19条第1項は、契約内容を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付することを求めています。注文書・注文請書で契約する場合は、注文書に注文者が、注文請書に請負者が署名または記名押印します。
署名(自署)であれば押印は要りませんが、記名(印字やゴム印)だけで押印を省くことは、原則として認められません。
例外として、国土交通省の建設業法令遵守ガイドライン(第12版)は、基本契約書を取り交わしたうえで次の要件をすべて満たすときは、注文書と注文請書への署名・記名押印を必ずしも必要としないとしています。
- 注文者が消費者契約法上の消費者でないこと
- 基本契約書の締結時に、注文者と請負者が対等なパートナーシップに基づく関係にあることを相互に確認すること
- 基本契約書の締結時に、両者の間に反復継続的な取引実績が蓄積されていることを相互に確認すること
書面に代えて電子契約で締結することも、建設業法第19条第3項で認められています。国土交通省の電磁的措置による建設工事の請負契約の締結に係るガイドライン(令和7年9月30日)が示す主な要件は次のとおりです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 相手方の事前承諾 | 利用する電磁的措置の種類と内容を示し、書面または電磁的方法で承諾を得る |
| 見読性 | 記録をディスプレイや書面に速やかに表示・出力できる |
| 原本性 | 電子署名やタイムスタンプなどで、改変されていないことを確認できる |
| 本人性 | 契約の相手方が本人であることを確認できる措置を講じる |
電子契約でも、記載すべき15項目は紙の場合と変わりません。
- 紙の注文書・注文請書は、署名または記名押印をして相互に交付するのが原則
- 基本契約書を交わし、ガイドラインの要件をすべて満たす場合に限り、注文書・注文請書の署名・記名押印を省略できる
- 電子契約は、相手方の事前承諾と見読性・原本性・本人性の確保が条件
無料の工事注文書テンプレートを使う場合も、押印欄は削除せずに残しておき、省略するかどうかは基本契約書の有無と上記の要件を確認したうえで判断してください。
収入印紙の要否
注文書だけであれば、収入印紙は基本的に不要です。理由は、注文書は発注者から受注者への申し込みにすぎず、それ単独では契約が成立していないため、印紙税法上の課税文書に該当しないからです。
ただし国税庁は、見積書に基づく申込みであることを記載した注文書、基本契約書に基づき注文書の交付だけで自動的に契約が成立する注文書、当事者双方の署名または押印がある注文書は、第2号文書に該当するとしています。前の2つは、別に請書を作成することが記載されていれば課税されません。
一方、受注者が注文内容を承諾して発行する注文請書は、請負契約の成立を証明する文書として扱われます。これは印紙税法上の第2号文書に当たり、記載金額に応じた印紙税が発生します。
建設工事の請負契約については軽減措置が設けられており、令和9年(2027年)3月31日までに作成される契約書が対象です(国税庁「No.7108」)。
契約金額に応じた印紙税額の目安は、次のとおりです。
| 契約金額 | 本則税率 | 建設工事の軽減税率 |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
| 1万円以上100万円以下 | 200円 | 200円 |
| 100万円超200万円以下 | 400円 | 200円 |
| 200万円超300万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 300万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
なお、注文書・注文請書を電子データでやり取りする場合、収入印紙は不要です。電磁的記録には印紙税法上の文書性が認められず、メールやシステム経由でPDFを送付する形であれば課税対象にならないためです。
工事注文書と注文請書をセットで電子化すれば、印紙税のコストと貼付の手間を同時に減らせます。
保存期間と保存方法
建設業の帳簿や契約関連書類には、法定の保存期間が定められています。建設業許可を受けた事業者は、営業所ごとに帳簿を作成し、原則5年間保存する義務があります(建設業法第40条の3、建設業法施行規則第28条第1項)。帳簿には、契約書もしくはその写し、またはその電磁的記録を添付します(同規則第26条第2項)。注文書・注文請書で契約した場合は、これらが添付書類にあたります。
新築住宅に関する建設工事に係る書類は、10年間の保存が必要です。
保存期間の対象となる書類の種類は、以下のように整理できます。
| 書類の種類 | 保存期間 |
|---|---|
| 帳簿 | 5年 |
| 帳簿の添付書類(注文書・注文請書など) | 5年 |
| 営業に関する図書 | 10年 |
| 新築住宅に係る発注者との契約関係書類 | 10年 |
営業に関する図書は、発注者から直接請け負った工事の完成図・発注者との打合せ記録・施工体系図のほか、見積書などで、目的物を引き渡したときから10年間保存します(同規則第28条第2項)。
保存方法は紙でもデータでも構いません。データ保存であれば検索性が高く、必要な注文書・注文請書テンプレートの控えをすぐに取り出せます。
- 帳簿は営業所ごとに保存し、本店での一括保存は認められない
- 電子データで保存する場合も、改ざん防止や検索性を確保できる形式にする
- 保存期間を過ぎた書類も、税務上の必要性がある場合は別途確認する
このように、注文書・注文請書は作成して終わりではなく、保存期間まで含めて管理する書類です。テンプレートを選ぶ段階から、電子保存やクラウド管理に対応できる形式を選んでおくと、後の運用が楽になります。
まとめ:建設業の注文書・注文請書は法令に沿ったテンプレートで整えよう
建設業の注文書・請書は建設業テンプレートを使えば、記載項目の抜け漏れを防ぎながら効率よく作成できます。本記事では注文書・注文請書の役割の違いから、記載すべき項目、無料テンプレートの入手方法と使い方、作成・運用時の注意点まで解説してきました。全国建設業協会の注文書エクセルをはじめ、無料で使える注文請書セットは複数公開されており、自社の工事内容に合わせて選べます。
本記事のポイントをおさらいします。
本記事のポイント
- 注文書と注文請書は工事契約の成立を証明する対の書類です
- 工事名称や金額など建設業法で定められた記載項目を漏れなく盛り込む必要があります
- 無料の工事注文書テンプレートを活用すれば書類作成の手間を大幅に削減できます
これまで注文書や注文請書の書式に悩み、毎回ゼロから作成していた方も、無料テンプレートを活用すれば作業時間を短縮できます。法令で求められる記載項目を押さえたフォーマットを使うことで、記載漏れによる後々のトラブルも防げます。工事注文書と注文請書セットを一度整えておけば、今後の受発注業務がスムーズになります。
契約金額から印紙税額を確認できる早見表(Excel・PDF)は、以下から無料でダウンロードできます。新着記事はメルマガでお知らせしています。
参考文献
執筆者
編集部
Construction DX 編集部は、建設DX・建設テック・業界動向に関するニュースや解説記事を制作する編集チームです。最新の技術・市場・制度・導入事例をわかりやすく整理し、建設業界のDX推進に役立つ情報を中立的な視点で発信しています。
監修者
リサーチチーム
Construction DX リサーチチームは、建設DX市場や最新技術、法制度、国内外の事例を継続的に調査・分析する専門チームです。公開情報や一次情報をもとに内容を検証し、正確性・信頼性の高いコンテンツ制作を支援しています。
関連記事
建設業 2024年問題の抜け道はない?摘発リスクと正攻法対応策
建設業の2024年問題に抜け道はなく、違反は刑事罰の対象。偽装一人親方などの違法リスクと、適正工期交渉やDX活用による合法的な残業削減策を解説。
建設業 2024年問題の罰則は拘禁刑6か月・罰金30万円と回避策
建設業 2024年問題の罰則は拘禁刑6か月以下・罰金30万円以下です。送検や企業名公表への流れと、実務的な回避策をわかりやすく詳しく解説します。
建設業の2024年問題とは?上限規制と対策をわかりやすく解説
建設業の2024年問題(時間外労働の上限規制)の内容・背景・経営への影響と、工期設定・ITツール・ICT活用の具体的な対策を2026年最新情報で解説。
建設業許可の業種追加とは?要件と申請手続き・必要書類を解説
建設業許可の業種追加を解説。専任技術者などの要件、申請の流れと必要書類、手数料や処理期間を整理。区分の選択ミスを防ぎ受注機会を広げられます。
建設業の36協定【上限規制・特別条項・届出の書き方を解説】
建設業の36協定は2024年4月から上限規制の対象に。限度時間・特別条項の締結要件・届出の記載例を、建設業の実務担当者向けにまとめて解説します。
建設業許可の廃業届:提出期限・必要書類・書き方を徹底解説
建設業許可の廃業届は事由発生から30日以内の提出義務があります。届出が必要な5ケースと届出人・必要書類・様式第22号の4の書き方・届出を怠った場合の過料をまとめて解説。