建設業許可票サイズ【2026年版】営業所用・現場用の法定寸法
この記事のポイント
建設業許可票のサイズは建設業法施行規則第25条で定められており、営業所用は縦35cm以上×横40cm以上、工事現場用は縦25cm以上×横35cm以上が法定最小値。A4は両方で代用不可。2020年改正で下請業者の現場掲示義務は廃止、2022年からデジタルサイネージによる電子掲示も一定要件で認められている。
「建設業許可票のサイズって正確に何センチだっけ?営業所と現場用で違うって聞いたけど、間違ったサイズで発注してしまわないか心配で……自作しようにも適法かどうか自信が持てない」
こうした疑問に答えます。
本記事の内容
- 建設業許可票の法定サイズ(営業所用・現場用)を数値で解説
- A4やA3サイズで代用できるかどうかの判断基準
- 記載内容・素材選び・掲示場所と2026年時点の最新ルール
建設業許可票のサイズは、営業所用が縦35cm×横40cm以上、工事現場用が縦25cm×横35cm以上と建設業法施行規則第25条で定められています。
「以上」という表記に戸惑う方は多いですが、この記事では法令の根拠をわかりやすく整理し、A4やA3などの一般的な用紙サイズで代用できるかどうかの判断基準も明示します。さらに、コストを抑えた自作の方法から既製品の発注ポイント、2026年時点でのデジタルサイネージへの対応可否まで、実務で役立つ情報をまとめました。ぜひ最後まで読み進めてください。
建設業許可票とは何か:種類と掲示義務の基本
建設業許可票とは、建設業の許可を受けた事業者が建設業法第40条に基づいて掲示しなければならない標識のことです。 「金看板」と呼ばれることも多く、許可を受けた業者であることを対外的に示す重要な書類です。
2026年現在、建設業許可の取得条件を満たした事業者にとって、許可票の掲示は義務であり、様式・サイズともに省令で細かく定められています。
許可票が必要な事業者の範囲
掲示義務の対象となるのは、国土交通大臣または都道府県知事から建設業の許可を受けたすべての事業者です。 一般建設業・特定建設業の区別を問わず、許可を受けている以上は義務が発生します。
許可を受けていない業者(たとえば軽微な工事のみを請け負う小規模事業者)には、そもそも掲示の義務はありません。 ただし、建設業許可の実務経験証明書の記入例などを参考に要件を満たして許可を取得した時点から義務が生じるため、許可取得後は速やかに許可票を準備・掲示する必要があります。
掲示が義務づけられている場所は次のとおりです。
| 場所 | 掲示が必要な条件 |
|---|---|
| 営業所(本店・支店等) | 建設業を営むすべての営業所 |
| 工事現場 | 発注者から直接請け負った建設工事の現場(元請のみ) |
営業所用と現場用の2種類がある
建設業の許可票には、大きく分けて「営業所用」と「現場用」の2種類があります。 それぞれ掲示場所が異なり、記載事項も一部違いますが、いずれも建設業許可の欠格要件に該当せず適法に許可を維持していることを示す役割も持っています。
営業所用の標識には、次の事項を記載します。
- 一般建設業または特定建設業の別
- 許可年月日・許可番号・許可を受けた建設業の種類
- 商号または名称
- 代表者の氏名
現場用の標識には、上記に加えて主任技術者または監理技術者の氏名も記載が必要です。 現場の責任者を明示することで、施工管理体制を対外的に示す役割を担っています。
なお、令和2年(2020年)10月1日の建設業法改正により、現場用許可票の掲示義務は元請業者のみに限定されました。 改正前は下請業者も現場に許可票を掲示する義務がありましたが、改正後は下請業者の掲示は不要になっています。
その代わり、元請業者が施工体系図を作成・掲示することで、下請業者の情報が把握できる運用に切り替わっています。 この緩和措置は現場の煩雑さを軽減しつつ、施工管理の透明性を確保するための改正です。
掲示しない場合に科される罰則
許可票を掲示しない場合は、建設業法第55条の規定により10万円以下の過料に処されることがあるほか、建設業許可なしバレる原因となる無許可営業の疑いをもたれるきっかけにもなり得ます。 過料は刑事罰ではなく行政上の秩序罰であるため、前科にはなりません。
しかし、事業者にとっての社会的信用や、発注者からの信頼に影響が出るリスクは無視できません。
実際の対応フローとしては、まず所管の都道府県または国土交通地方整備局から行政指導(是正勧告)が行われるのが一般的です。 指導に従い速やかに是正すれば、それ以上の処分に進まないことがほとんどです。
ただし、指導に繰り返し従わない悪質なケースでは、営業停止処分や許可の取消しという、より重大な行政処分に発展する可能性もあります。
許可票の掲示は形式的な義務のように見えても、建設業者としての信頼を担保する重要なコンプライアンス事項です。 掲示忘れや記載事項の不備を防ぐため、許可取得後は速やかに対応することが求められます。
建設業許可票のサイズ規定:営業所用と現場用の違い
建設業許可票には法令で定められた最小サイズがあり、営業所用と工事現場用で異なります。サイズを守らなければ掲示義務違反となるため、許可取得後に許可票を作成する際は必ず確認が必要であり、万が一廃業や一部廃止を行う際には建設業許可における廃業届の書き方に沿って手続きを進める必要があります。
営業所に掲げる許可票の法定サイズ
営業所(本店・支店・営業所)に掲げる許可票の法定サイズは、縦35cm以上×横40cm以上です。これは建設業法施行規則第25条第1項および別記様式第28号で定められた規格であり、万が一建設業許可の取り消し処分などを受けた場合には、これらの許可票を掲示する権利も失われます。
「以上」という表記のとおり、縦35cm・横40cmはあくまで最小値です。より大きい許可票を掲げることは問題ありません。
ただし、最小値を1mmでも下回ると掲示義務を果たしていないとみなされる可能性があるため、注意が必要です。
営業所の許可票には、次の事項を記載する必要があります。
- 一般建設業または特定建設業の別
- 許可年月日・許可番号・許可を受けた建設業の種類
- 商号または名称
- 代表者の氏名
なお、営業所用の許可票には現場と異なり、主任技術者や監理技術者の氏名の記載は不要です。
工事現場に掲げる許可票の法定サイズ
工事現場に掲げる許可票の法定サイズは、縦25cm以上×横35cm以上です。これは建設業法施行規則第25条および別記様式第29号が根拠となっており、既存の許可に加えて建設業許可の業種追加の要件を満たして新たな工事を元請として受注する場合にも、このサイズの看板が必要となります。
2020年(令和2年)の建設業法改正以前は、現場用の許可票も営業所用と同じく縦35cm以上×横40cm以上が必要でした。
改正後に現場用のサイズ基準が引き下げられ、縦25cm以上×横35cm以上に変更されました。これにより、現場での掲示がより実務的に行いやすくなっています。
現場用の許可票には、営業所用の記載事項に加えて、以下の事項も記載が必要です。
- 主任技術者または監理技術者の氏名
- 専任の有無
A4・A3サイズで代用できるかどうかの判断基準
「手元にあるA4やA3用紙に印刷して代用できないか」という疑問をお持ちの方もいるかもしれません。結論からいうと、A4は営業所用・現場用ともに代用不可、A3も営業所用には代用不可であり、建設業許可証掲示義務緩和国土交通省の概要を正しく把握したうえで、規定サイズを守る必要があります。
下の表で、一般的な用紙サイズと法定サイズを比較してみます。
| 区分 | 縦(高さ) | 横(幅) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 営業所用(法定最小) | 35cm以上 | 40cm以上 | 様式第28号 |
| 現場用(法定最小) | 25cm以上 | 35cm以上 | 様式第29号 |
| A4用紙 | 21.0cm | 29.7cm | 縦・横ともに不足 |
| A3用紙 | 29.7cm | 42.0cm | 縦が不足(現場用は横OK) |
| B4用紙 | 25.7cm | 36.4cm | 現場用ならほぼ満たす |
A4(21.0cm×29.7cm)は、営業所用・現場用いずれの法定最小サイズも下回るため代用不可です。
A3(29.7cm×42.0cm)は横幅こそ営業所用の40cm以上を満たしますが、縦が29.7cmと営業所用の35cm以上を満たしません。現場用(縦25cm以上)であれば縦は満たしますが、材質・耐久性についても実務上の注意が必要です。
法令上は材質の指定がないため、紙での掲示自体は禁止されていません。ただし風雨にさらされる工事現場では、ラミネート加工や耐水仕様のシートを使用するのが一般的です。
サイズに関する法令の根拠条文
許可票のサイズを定める法令の根拠は以下のとおりです。
- 建設業法第40条:建設業者は、営業所および建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならないと規定しています。
- 建設業法施行規則第25条:第40条の規定に基づき、標識の記載事項および様式を定めています。営業所用は別記様式第28号、工事現場用は別記様式第29号が適用されます。
- 別記様式第28号・第29号:各様式の備考欄に「縦35cm以上×横40cm以上(営業所)」「縦25cm以上×横35cm以上(現場)」というサイズ規定が明記されています。
これらは建設業法の施行規則として法的拘束力を持ち、将来的に建設業の入札制度の概要を学び公共工事の元請を目指す際にも、適切な標識掲示は必須のコンプライアンス要件となります。
掲示義務に違反した場合は建設業法第55条により10万円以下の過料が科される場合があります。許可票の発注・作成前に、必ず最新の規則を確認してください。
建設業許可票の記載内容と素材の選び方
建設業許可票に記載すべき内容は建設業法施行規則で定められており、建設業許可の種類ごとの違いや、営業所用と現場用でそれぞれ必要な項目が異なります。法令上は素材に関する規定がないため、実務では耐久性やコストを考慮してさまざまな素材から選ばれています。
ここでは記載事項の違いと素材の選び方、自作・既製品の活用方法を解説します。
営業所用・現場用それぞれの記載事項
建設業法施行規則第25条に基づき、許可票に記載する事項は以下のとおりです。
| 記載項目 | 営業所用 | 現場用 |
|---|---|---|
| 一般建設業・特定建設業の別 | 必須 | 必須 |
| 許可を受けた建設業の種類 | 必須 | 必須 |
| 商号または名称 | 必須 | 必須 |
| 代表者の氏名 | 必須 | 必須 |
| 許可番号 | 必須 | 必須 |
| 許可年月日 | 必須 | 必須 |
| 主任技術者または監理技術者の氏名 | 不要 | 必須 |
| 主任技術者または監理技術者の資格名 | 不要 | 必須 |
| 専任の有無 | 不要 | 必須 |
現場用には、その工事を担当する技術者情報が追加されます。主任技術者は請負金額が4,500万円(建築一式は7,000万円)未満の工事に、監理技術者はそれを超える特定建設業を取得する条件に該当する工事に配置されます。
「専任」とは技術者がその現場に専従であることを意味します。兼任が認められる場合と区別するために記載が必要です。
なお、2020年の建設業法改正により、現場での許可票掲示義務は元請業者のみとされました。下請業者は掲示不要となりましたが、元請業者は引き続き義務を負います。
素材の選択肢とコストの目安(アクリル・ステンレス・マグネットほか)
許可票の素材について、建設業法では「公衆の見やすい場所に掲示すること」と定めるのみで、素材の指定はありません。
紙に印刷したものでも法令上は問題ありませんが、実務では耐久性を考慮して以下の素材が多く使われています。
| 素材 | 特徴 | コストの目安 | 向いている場所 |
|---|---|---|---|
| アクリル板 | 軽量・加工しやすい・屋内向き | 3,000〜8,000円程度 | 事務所・営業所 |
| ステンレス | 耐久性が高く錆びにくい・屋外向き | 10,000〜30,000円程度 | 工事現場・屋外 |
| アルミ複合板 | 軽量かつ丈夫・屋外にも対応 | 5,000〜15,000円程度 | 現場・屋外兼用 |
| マグネットシート | 薄くて脱着が容易 | 1,000〜3,000円程度 | 車両・仮設など |
| 紙(印刷) | 最も安価・耐久性は低い | 数十〜数百円程度 | 短期工事・仮設 |
営業所には見た目の整ったアクリル製が好まれ、現場ではステンレスやアルミ複合板など雨風に強い素材が選ばれるケースが多いです。マグネットシートは車両や仮設足場への貼り付けに便利ですが、強風で剥がれやすい点に注意が必要です。
会社の情報が変わる可能性を考えると、シートを差し替えられるフレーム式を選ぶと更新コストを抑えられます。
エクセル・ワードで自作する際の手順と注意点
コスト重視の場合、エクセルやワードで自作することも可能です。自作でも法令様式に準拠していれば問題ありません。
手順は以下のとおりです。
- 国土交通省または各都道府県の建設主管課のウェブサイトから様式をダウンロードする
- エクセルまたはワードのファイルを開き、商号・代表者氏名・許可番号など必要事項を入力する
- 用紙設定でサイズを確認する(営業所用:縦35cm以上×横40cm以上、現場用:縦25cm以上×横35cm以上)
- 印刷してラミネート加工するか、プラスチックフレームに挟んで掲示する
サイズ要件を満たすことが最も重要です。A4用紙(縦29.7cm×横21cm)は現場用の縦方向が基準を下回るため、横向きで使用するか拡大印刷が必要になります。
印刷後はラミネート加工を施すと耐水性が上がり、現場での使用に適します。
行政書士や看板専門業者が無料配布しているエクセルテンプレートも多く活用されています。ただし、古いテンプレートが令和の許可番号形式に対応していないケースもあるため、最新様式との照合を忘れずに行ってください。
商号に「株」などの略称を使用すると法令様式に準拠していないとみなされる場合があります。正式名称で記載することが必要です。
既製品を発注する場合のポイント
ネット通販や看板専門業者から既製品を購入する方法は、見栄えがよく手間が省ける点で多くの建設会社に選ばれています。発注時に確認すべきポイントは以下のとおりです。
- サイズ:法定サイズを満たしているか(営業所用・現場用の別を明記して注文する)
- 記載内容の入力方式:購入後にシールや差し込みシートで自社情報を記入するタイプか、最初からフルカスタム印刷するタイプかを確認する
- 納期:通常1〜2週間程度かかるため、許可取得後すぐに必要な場合は早めに発注する
- 更新時の対応:5年ごとの許可更新では許可番号が変わるため、差し替えシート対応か再発注が必要かを確認する
- 変更が生じたとき:代表者交代や商号変更の際は新しい許可票が必要になるため、シート差し替え対応の製品を選ぶと経済的です
既製品の価格はアクリル製で5,000〜10,000円前後、ステンレス製で15,000〜30,000円前後が相場です。複数の現場に展開する場合はまとめ発注で単価を抑えられることもあります。
許可票の掲示場所と2026年時点の最新ルール
建設業許可票をどこに掲示するかは、建設業法第40条および建設業法施行規則第25条によって明確に定められています。 掲示場所のルールは令和2年(2020年)の法改正によって一部緩和されており、2026年時点でも改正後のルールが引き続き適用されています。
掲示場所の具体的な要件
許可票は「公衆の見やすい場所」に掲示しなければなりません。
| 場所 | 掲示位置の目安 |
|---|---|
| 営業所 | 入口付近・受付など、来訪者の目に入りやすい場所 |
| 工事現場 | 現場入口付近など、外部から確認できる場所 |
「公衆の見やすい場所」とは、不特定多数の人が視認できる位置を指します。 工事現場では、通行人や発注者が敷地外からでも許可票の存在を確認できる場所が原則です。
営業所については、室内掲示でも入口から視認できる位置であれば認められるケースがあります。 ただし都道府県によって指導の運用が異なるため、許可を受けた行政庁に確認しておくことが安心です。
掲示を怠った場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。掲示の有無と掲示位置の両方に注意が必要です。
下請業者が現場に掲示する場合の扱い
令和2年(2020年)10月1日施行の建設業法改正により、下請業者は工事現場への許可票掲示が不要となりました。 改正前は元請・下請を問わず現場に許可票を掲示する義務がありましたが、改正後は元請業者(発注者から直接工事を請け負った業者)のみが掲示義務を負います。
ただし、下請業者の情報を現場で示す手段は引き続き必要です。具体的には以下の対応が求められます。
- 元請業者が施工体系図を現場に掲示し、下請負人の名称・許可番号等を記載する
- 施工体制台帳に下請業者の情報を網羅的に記録・保存する
許可票の掲示は不要になりましたが、施工体系図への記載義務はなくなっていません。 下請業者としては「許可票を貼らなくてよい」という点だけを認識し、施工体系図への記載漏れがないよう元請との連携を確認しておきましょう。
デジタルサイネージ等による電子掲示への対応
令和4年(2022年)1月27日付の国土交通省通知により、一定の要件を満たすデジタルサイネージ等による電子表示が許可票の掲示として認められるようになりました。 建設現場のICT活用推進の流れを受けた対応で、2026年時点でもこの運用が継続されています。
電子掲示を利用する際に満たすべき主な要件は以下の通りです。
- 常時表示:来訪者や通行人が確認したいときに、操作なしで常に表示されている状態であること
- 十分な視認性:日中・夜間を問わず記載内容が鮮明に読み取れる輝度を確保すること
- 法定サイズ以上の表示:縦25cm以上×横35cm以上(現場の場合)に相当するサイズで表示すること
- 掲示位置の要件を満たすこと:従来の紙・金属製許可票と同様、公衆の見やすい場所に設置すること
電子表示にすることで許可内容の更新が容易になるメリットがあります。 ただし、電源断やシステム障害で表示が途切れると「常時表示」の要件を満たしなくなるため、安定稼働の仕組みを整えておくことが重要です。
許可内容が変わったときの書換えタイミング
許可票に記載された内容に変更が生じた場合は、速やかに許可票を書き換える(または差し替える)必要があります。 書換えが必要になる主な変更事由は以下の通りです。
| 変更事由 | 対応 |
|---|---|
| 許可番号・許可年月日の変更(更新・追加) | 許可票の内容を最新の許可情報に更新 |
| 代表者氏名の変更 | 変更届と同時に許可票を差し替え |
| 主任技術者・監理技術者の交代 | 現場許可票の氏名欄を更新 |
| 許可業種の追加・廃業 | 業種欄の内容を修正 |
許可票の書換えは、行政庁への変更届の提出とセットで行うのが原則です。 変更届を出したまま許可票の更新を放置すると、掲示内容と実態が乖離し、義務違反となるリスクがあります。
特に主任技術者・監理技術者は現場ごとに配置が変わることがあるため、人員が交代した際には現場の許可票も忘れずに更新してください。 電子掲示を導入している現場では、変更情報をシステムに反映するだけで対応できるため、書換え漏れの防止に有効です。
まとめ:建設業許可票のサイズと実務対応のポイント
建設業許可票のサイズは法令で明確に定められており、営業所用と現場用でそれぞれ異なる最小寸法が設定されています。建設業許可票 サイズを正確に把握し、法定要件を満たした許可票を準備することが、適正な事業運営の第一歩です。
本記事のポイントをおさらいします。
本記事のポイント
- 営業所用は縦35cm以上・横40cm以上、現場用は縦25cm以上・横35cm以上が法定最小サイズ
- A4は縦・横ともに法定サイズを下回るため代用不可
- 2020年改正で下請業者の現場掲示は不要になったが元請の義務は継続
許可票のサイズや掲示ルールについて不安がある場合は、行政書士などの専門家へ相談しながら申請準備を進めることをお勧めします。
建設業許可票サイズに関するよくある質問
参考文献
執筆者
編集部
Construction DX 編集部は、建設DX・建設テック・業界動向に関するニュースや解説記事を制作する編集チームです。最新の技術・市場・制度・導入事例をわかりやすく整理し、建設業界のDX推進に役立つ情報を中立的な視点で発信しています。
監修者
リサーチチーム
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