建設業許可の更新手続き|期限・書類・失効リスク完全ガイド
この記事のポイント
建設業許可の有効期間は5年間で、更新を受けなければ許可は失効します。国土交通省は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新申請を行う必要があると案内しています。更新では、許可要件の継続、決算変更届や変更届の提出状況、専任技術者や経営業務管理体制の変更有無を確認することが重要です。
建設業許可は、一度取得すれば永久に使えるものではありません。有効期間は5年間で、期限までに更新手続きを行わなければ許可は失効します。
更新は新規申請より簡単に見えるかもしれませんが、決算変更届や役員・営業所・技術者の変更届が未提出だと、手続きが止まることがあります。
この記事では、建設業許可の更新期限、必要書類、申請前の確認事項、更新を忘れた場合のリスクを解説します。
重要ポイント
- 建設業許可の有効期間は5年間
- 満了日の30日前までに更新申請が必要
- 未提出の変更届や決算変更届があると更新でつまずく
補足として、確認した内容は担当者の記憶に頼らず、確認日、資料名、判断理由を台帳や案件フォルダに残しておくと、更新時や取引先確認でも説明しやすくなります。
建設業許可の更新期限
建設業許可の更新では、まず有効期間の満了日と、申請を受け付けてもらえる期間を正確に把握します。根拠は建設業法第3条第3項・第4項と建設業法施行規則第5条で、細かな取扱いは国土交通省の建設業許可事務ガイドラインに示されています。
有効期間は5年間
建設業許可の有効期間は5年間です。5年ごとに更新を受けなければ、許可は失効します。
ガイドラインでは、有効期間は「許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日」に満了し、その日が日曜日などの休日であっても、その日をもって満了するとされています。満了日が休日でも、翌開庁日まで延びることはありません。
| 許可のあった日 | 有効期間の満了日 | 満了日の30日前 |
|---|---|---|
| 2021年10月15日 | 2026年10月14日 | 2026年9月14日 |
| 2022年4月1日 | 2027年3月31日 | 2027年3月1日 |
許可通知書や許可業者検索で、有効期間の満了日を確認しましょう。業種追加をした会社では、業種ごとに許可日と満了日が異なることがあります。
許可日が複数ある場合は、先に満了を迎える許可の更新を申請する際に、有効期間が残っている他の許可も同時に1件の更新として申請できます。申請書では「許可の有効期間の調整」、手引きでは「許可の一本化」と呼ばれる取扱いで、次回から更新の時期を1つにそろえられます。業種追加と同時に他の許可を更新する場合、大臣許可ではその許可の有効期間が原則として6か月以上残っていることが必要です(ガイドライン)。東京都と大阪府の手引きは、満了日の30日前までに申請を受け付けられる場合に限るとしています。
満了日の30日前までに申請する
更新の申請は、有効期間が満了する日の30日前までに行います。国土交通省も、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行う必要があると案内しています。受付が始まる時期は許可行政庁によって異なります。
| 許可行政庁 | 更新申請の受付期間 | 出典 |
|---|---|---|
| 国土交通大臣(関東地方整備局) | 満了日の30日前まで(受付は目安として3か月前から) | 建設業許可申請・変更の手引き(令和7年12月更新) |
| 東京都知事 | 満了日の2か月前から30日前まで | 建設業許可 手引(令和8年度) |
| 大阪府知事 | 満了日の3か月前から30日前まで | 建設業許可申請の手引き(令和8年3月改訂版) |
東京都の手引きの例では、許可日が8月5日の場合、満了日は8月4日で、更新申請を受け付けるのは6月4日(土日祝日の場合は翌開庁日)からです。関東地方整備局の手引きは、30日前の日が行政庁の休日に当たる場合は直後の開庁日までに提出するとしています。
東京都は知事許可業者に更新期限到来のお知らせを郵送していますが、通知の有無は行政庁によって異なります。通知を待たず、自社の台帳で満了日を管理してください。
30日前を過ぎた場合の扱いも行政庁ごとに異なります。大阪府の手引きは、満了日前30日を過ぎた場合は建設業許可グループに相談するよう案内しています。満了日を過ぎると更新はできなくなるため、気づいた時点ですぐに許可行政庁へ連絡しましょう。
更新申請中は従前の許可が効力を持つ
更新を申請していれば、満了日までに許可・不許可の処分が出なくても、処分があるまでの間は従前の許可が効力を持ちます(建設業法第3条第4項)。
ガイドラインによると、満了後に不許可処分となった場合でも、処分までの間は従前の許可が有効です。その間に締結した請負契約の工事は、許可が効力を失った後も継続して施工できます(建設業法第29条の3第1項)。
審査中に発注者や元請から許可の状況を尋ねられたときは、許可証明書で示せます。関東地方整備局は、更新を申請中の大臣許可業者に許可証明書を交付しています(手数料無料、1者につき1部、発行は月2回)。東京都は1通400円で建設業許可証明書を発行しています。
ただし、満了日を過ぎてから申請すればよいという意味ではありません。必ず期間内に申請しましょう。
更新前に確認すべき届出状況
更新手続きで多いトラブルは、過去の届出漏れです。東京都の手引きは、変更届が提出されていないと、更新申請など他の申請手続を行えないとしています。関東地方整備局の手引きも、必要な届出がされないと許可申請の手続きを行うことができない場合があるとしています。更新申請書を作る前に、変更届と決算変更届の提出状況を確認しましょう。
決算変更届を毎年提出しているか
建設業許可業者は、毎事業年度の経過後4か月以内に決算変更届を提出します(建設業法第11条第2項)。
大阪府の手引きでは、更新申請の際に、前回の申請から更新申請までの間の決算変更届出書の副本をすべて(5期分)提示します。許可の取消要件である「引き続いて1年以上営業を休止」に当たらないことを確認するためです。工事実績がない年度でも、決算変更届が提出されていれば更新申請はできるとされています。
5年分を一度に整理するのは負担が大きいため、毎年提出する運用にしておくべきです。更新を控えている場合は、建設業許可の決算変更届の必要書類に不備がないか前もってチェックしてください。
役員・営業所・技術者の変更届に漏れがないか
役員、商号、所在地、営業所、専任技術者、経営業務の管理体制などに変更があった場合は、変更届が必要です。届出期間は変更事項によって違います。
| 変更事項 | 届出期間 |
|---|---|
| 商号または名称、主たる営業所の所在地、資本金額、代表者、役員等の就任 | 変更後30日以内 |
| 常勤役員等(経営業務の管理責任者)、営業所技術者等(専任技術者)の変更 | 変更後2週間以内 |
| 決算変更届 | 毎事業年度の経過後4か月以内 |
関東地方整備局の手引きは、届出をしない場合は建設業法第50条の罰則(6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)があり、期限内に提出されない場合は、提出できない理由と再発防止策の報告を求めることがあるとしています。
実態は変わっているのに届出していない場合、更新前に是正が必要になります。過去5年間の変更履歴を洗い出し、建設業許可における変更届の手続きを確実に完了させておいてください。
社会保険の加入状況を確認する
適正な社会保険への加入は、許可要件の1つです(建設業法施行規則第7条第2号)。健康保険と厚生年金保険は適用事業所に該当するすべての営業所について、雇用保険は適用事業の事業所に該当するすべての営業所について、届出をしていることが求められます。
東京都の手引きでは、更新申請でも「健康保険等の加入状況」(様式第七号の三)を提出します。未加入や手続き漏れがある場合は、更新前に対応が必要です。
建設業許可の更新に必要な書類
必要書類は行政庁によって異なりますが、更新では、新規申請のときに提出した書類の一部を省略できます。新規申請を含めた全体像は建設業許可の必要書類の集め方で確認できます。
更新申請書と役員等の資料
更新でも、建設業許可申請書(様式第一号)は提出します。営業所一覧表は更新用の別紙二(2)を使います。
ガイドラインは、建設業法施行規則第4条にもとづいて、更新で省略できる書類を次のように示しています。
| 更新での扱い | 書類 |
|---|---|
| 省略できる | 工事経歴書(様式第二号)、直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)、使用人数(様式第四号)、財務諸表(様式第十五号から第十九号まで)、納税証明書 |
| 記載事項に変更がない場合に限り省略できる | 定款、商業登記簿の謄本、株主(出資者)調書(様式第十四号)、所属建設業者団体名(様式第二十号の二)、主要取引金融機関名(様式第二十号の三) |
| 一覧表だけでよい | 営業所技術者等は「営業所技術者等一覧表」(様式第一号別紙四)のみ。資格や実務経験の証明書類は不要 |
役員等については、欠格要件に該当しないことを確認する書類が更新でも必要です。東京都の手引きでは、更新申請でも「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」(いずれも発行後3か月以内)を提出します。
経営業務管理体制と専任技術者の資料
経営業務の管理を適正に行う体制が継続しているか、専任技術者が営業所に常勤しているかを確認する資料が必要です。専任技術者は、令和6年12月から法令上の名称が「営業所技術者等」に変わっています。
東京都の手引きでは、更新申請の場合、常勤役員等の経営経験を証明する資料と、営業所技術者等の実務経験を証明する資料は不要です。現在の常勤性を確認する資料は提出します。
役員退任、技術者退職、営業所移転などがあった場合は、更新前に変更届が済んでいるかを確認しましょう。後任の選び方に迷うときは、建設業許可の専任技術者と建設業許可の経営管理責任者の要件を先に確認してください。
財産的基礎を確認する資料
一般建設業の財産的基礎は、次のいずれかに該当すれば満たします。
- 自己資本の額が500万円以上である
- 500万円以上の資金を調達する能力がある
- 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある
更新申請は3つ目に当たります。大阪府の手引きは、一般建設業の更新時には財産的要件の確認書類の提示は必要ないとしています。ガイドラインも、この基準は許可を行う際に判断するもので、許可後に基準に適合しなくなっても直ちに許可の効力に影響するものではないとしています。
特定建設業は扱いが異なります。大阪府の手引きでは、特定建設業の更新には確認書類の提示が必要です。直前の決算で、欠損の額が資本金の20%を超えないこと、流動比率75%以上、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上のすべてを満たしているかを、決算が確定した時点で確認しておきましょう。
更新手続きの流れ
更新は、期限確認、届出状況確認、書類収集、申請、補正対応、許可通知という流れで進みます。
期限から逆算して準備する
満了日の2〜3か月前には、許可通知書、過去の届出控え、決算変更届、役員・技術者情報を確認しましょう。
不足資料が見つかると、取り寄せや補正に時間がかかります。身分証明書や登記されていないことの証明書は発行後3か月以内のものが求められるため、早く取りすぎないよう申請日から逆算して取得します。
書類の収集や作成を外部に任せる場合は、建設業許可を行政書士に依頼するときの費用と依頼範囲も、この時点で確認しておきます。
行政庁に申請する
申請書類がそろったら、許可を受けている行政庁へ提出します。大臣許可は、本店の所在地を管轄する地方整備局長等に直接提出します。更新の手数料は次のとおりです。
| 区分 | 更新の手数料 | 納め方 |
|---|---|---|
| 国土交通大臣許可 | 5万円 | 収入印紙を申請書に貼る(消印はしない) |
| 都道府県知事許可 | 5万円 | 収入証紙または現金など。都道府県によって異なる |
一般建設業と特定建設業の両方を更新する場合は、区分ごとに手数料がかかります。東京都の手引きでは、一般と特定を同時に更新すると5万円+5万円で10万円、業種追加と更新を同時に申請する場合も10万円です。納めた手数料は、申請を取り下げても返還されません。
審査にかかる期間の目安として、大臣許可の標準処理期間は、申請書類が地方整備局等に到達してからおおむね90日程度です(補正に要する期間は含みません)。東京都は、申請書の受付後25日(土日祝日等の閉庁日を除く)を標準処理期間としています。
建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)で電子申請できる行政庁もあります。添付資料の形式や提出方法は行政庁の案内に従ってください。控えや受付番号は、社内の許可台帳に保存しておきます。
補正対応と許可通知を管理する
審査中に補正を求められた場合は、指定期限内に対応します。許可通知を受け取ったら、新しい有効期間を台帳に登録し、次回更新のリマインドを設定しましょう。
関東地方整備局の手引きによると、許可通知書は紛失しても再交付されません。原本は保管用とし、提出にはコピーを使います。更新後は許可年月日が変わるため、営業所と工事現場に掲げる建設業の許可票の記載も新しい内容に直します。
更新を忘れた場合のリスク
建設業許可の更新を忘れると、事業に大きな影響が出ます。期限管理は経営管理の一部として扱うべきです。
許可が失効する
更新の手続きをとらないまま有効期間が経過すると、許可は失効します。失効後に再び許可を得るには、建設業許可の新規申請が必要です。国土交通省は、新規申請を「現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合」と定義しています。
| 項目 | 更新 | 失効後の新規申請 |
|---|---|---|
| 手数料(知事許可) | 5万円 | 9万円 |
| 手数料(大臣許可) | 5万円 | 登録免許税15万円 |
| 省略できる書類 | 工事経歴書、財務諸表、納税証明書など | なし |
新規申請では、経営経験や実務経験を証明する資料も改めて必要になります。東京都の手引きでは、新規申請で直前決算の純資産が500万円未満の場合、預金残高証明書または融資証明書の提出が必要です。
審査が終わるまでは許可のない状態になるため、その間は許可が必要な工事を請け負えません。
受注・入札・元請審査に影響する
許可切れは、元請や発注者の審査で重大な問題になります。公共工事の入札参加資格、民間工事の協力会社登録、金融機関や取引先の与信にも影響します。
失効後に、軽微な建設工事(1件の請負代金が500万円未満。建築一式工事は1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅)を超える工事を請け負うと、無許可営業になります。罰則は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(建設業法第47条第1項)。
許可番号が変わる
大臣許可の許可番号は「国土交通大臣 許可(般-02)第100号」のように、一般・特定の別、許可年度、業者番号で構成されます。業者番号は一業者一番号で、更新しても変わりません。
ガイドラインでは、受けていた許可がすべて効力を失った場合、その許可番号は欠番とし、補充は行わないとされています。失効後に新規許可を取り直すと、従前の番号を引き継ぐ扱いにはなりません。契約書、名刺、許可票、取引先に届け出た情報をすべて差し替える手間も生じます。
まとめ:建設業許可の更新は満了日の数か月前から準備する
建設業許可の有効期間は5年間で、満了日の30日前までに更新申請が必要です。受付が始まる時期は行政庁によって異なり、東京都は満了日の2か月前、大阪府と関東地方整備局は3か月前が目安です。
更新でつまずく原因の多くは、決算変更届や変更届の未提出、専任技術者や役員情報の不整合です。許可期限を台帳で管理し、満了日の2〜3か月前には書類確認を始めましょう。
参考情報
- 国土交通省「建設業の許可とは」「許可の要件」「許可申請の手続き」
- 国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」(令和7年2月1日から適用)
- 国土交通省「国土交通大臣に係る建設業許可及び建設業者としての地位の承継の認可の基準及び標準処理期間について」
- 関東地方整備局「建設業許可申請・変更の手引き」(令和7年12月更新)
- 東京都都市整備局「建設業許可 手引」(令和8年度)
- 大阪府「建設業許可申請の手引き」(令和8年3月改訂版)
建設業許可の更新に関するよくある質問
建設業許可の更新はいつから準備すべきですか?
満了日の2〜3か月前には準備を始めるのが安全です。受付開始は、東京都が満了日の2か月前、大阪府と関東地方整備局が3か月前からです。申請先の手引きを確認してください。
更新申請は満了日の何日前までですか?
満了日の30日前までです。国土交通省は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行う必要があると案内しています。
決算変更届を出していないと更新できますか?
未提出の届出があると、更新申請を受け付けてもらえない場合があります。東京都の手引きは、変更届が提出されていないと更新申請などの手続を行えないとしています。未提出分を先に提出してください。
更新の手数料はいくらですか?
知事許可・大臣許可ともに5万円です。一般建設業と特定建設業の両方を更新する場合は、区分ごとに5万円がかかります。
更新を忘れたらどうなりますか?
許可が失効します。再度許可を得るには新規申請が必要で、審査が終わるまでは許可が必要な工事を請け負えません。
参考文献
- 国土交通省 建設業の許可とは
- 国土交通省 許可の要件
- 建設産業・不動産業:許可申請の手続き(申請区分・許可手数料・提出先)- 国土交通省
- 建設業許可事務ガイドライン(令和7年2月1日から適用)- 国土交通省
- 国土交通大臣に係る建設業許可及び建設業者としての地位の承継の認可の基準及び標準処理期間について(令和6年12月13日から適用)- 国土交通省
- 建設業の許可について(建設業許可申請・変更の手引き 令和7年12月更新)|国土交通省 関東地方整備局
- 建設業許可 手引、申請書類等(手引 令和8年度)- 東京都都市整備局
- 建設業許可証明書(確認書)の申請 - 東京都都市整備局
- 建設業許可の手引き(令和8年3月改訂版)- 大阪府
執筆者
編集部
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