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建設業許可 経営管理責任者の要件・書類・変更届【2026年版】

制度・法対応

この記事のポイント

建設業許可の経営管理責任者(常勤役員等)は2020年改正で廃止されたのではなく、単独で満たせるイ1・イ2・イ3と複数人体制のロの4パターンに再編された。変更が生じた場合は14日以内に変更届の提出が義務付けられており、後継者不在リスクに備えた事前の体制整備が許可維持の鍵となる。

建設業許可 経営管理責任者の要件・書類・変更届【2026年版】

「建設業許可 経営管理責任者の要件を確認したいのですが、2020年に制度が廃止されたと聞いて、自社の経営者が今も要件を満たせているのかどうか判断できずに困っています。」

こうした疑問に答えます。

本記事の内容

  • 2020年改正で廃止ではなく要件が緩和された制度変遷と現行ルール
  • 経営管理責任者になるための4パターンの要件と必要書類
  • 担当者変更時の届出手続きと許可維持のための後継者対策

建設業許可の経営管理責任者は廃止されておらず、2026年現在も許可取得・維持に欠かせない要件として存続しています。

2020年10月の改正で制度の名称と要件の幅が変わり、複数人の組み合わせで要件を充足できるロ要件のルートが新たに整備されたため、以前は申請をあきらめていたケースでも許可取得の道が開けています。本記事では要件の判定方法から必要書類、担当者変更時の届出手続きまで順を追って解説しますので、ぜひ最後まで読み進めてください。

建設業許可の経営管理責任者とは何か、2026年現在の制度を正確に理解する

建設業許可を取得・維持するために欠かせない要件の一つが、経営管理責任者(正式には「常勤役員等」)の配置です。これは建設業許可の要件と手順を理解する上での最重要ポイントの一つです。

2020年の建設業法改正以降、「経営業務の管理責任者が廃止された」という誤解が一部で広まっています。しかし実際は廃止ではなく、要件の緩和と制度の柔軟化が行われたのが正確な理解です。

本セクションでは、名称と制度の変遷、改正の正確な内容、そして経営管理責任者が建設業許可においてどのような役割を担うのかを整理します。

「経営業務の管理責任者」から「経営業務管理責任者」への名称と制度変遷

建設業許可制度において、長年にわたり使われてきた呼称が「経営業務の管理責任者」(略称:経管)です。

この責任者名などは、取得後に営業所に掲げる建設業許可票サイズの法定寸法を満たした標識にも記載が義務付けされています。

この制度は、建設業の適正な経営を確保するために、許可業者が一定の経営経験を持つ人物を常勤で配置することを義務付けるものでした。建設業法第7条第1号に根拠を持ち、法人であれば常勤の役員、個人事業主であれば本人または支配人がこの要件を満たす必要があります。

2020年10月1日に施行された改正建設業法では、制度の枠組みが見直されました。従来の「経営業務の管理責任者」という名称上の概念は整理され、現行法では「常勤役員等」という用語が使われるようになっています。

変遷の流れをまとめると次のとおりです。

時期制度の状況
改正前(〜2020年9月)「経営業務の管理責任者」として特定個人に経験要件を課す
2020年10月1日施行「常勤役員等」に整理。個人要件型と組織体制型の2ルートに
現在(2026年)2ルート制が継続。証明書類・確認方法は都道府県により若干異なる

名称が変わったことで「廃止」と受け取られるケースがありましたが、制度そのものは継続しています。

2020年10月改正で廃止されたのではなく、要件が緩和されたという事実

「経営業務の管理責任者が廃止になった」という情報を見聞きすることがありますが、これは誤解です。

技術者の専任性を証明する建設業許可の実務経験証明書の書き方と同様に、要件を立証するためのルールや手続きは現在も厳格に定められています。

改正前の要件(建設業に関する5年以上の経営経験など)は現行法でも有効なルートとして残っています。改正で追加されたのは、経営経験が十分でない常勤役員であっても、財務・労務・業務の各管理分野を担う補佐者を配置することで要件を満たせる「組織体制型」のルートです。

2020年改正のポイントを整理すると、以下のとおりです。

  • 廃止ではなく、従来の個人経験要件ルートはそのまま存続
  • 新たに「常勤役員等を直接に補佐する者」を配置する組織体制型ルートが追加
  • 補佐者は財務管理・労務管理・業務運営のいずれかに5年以上の経験が必要(兼務可)
  • 経験業種の制限が緩和され、建設業全般での経験が通算可能に

この改正は、後継者不足や人材の流動化という建設業界の実情に対応したものです。

経営トップ一人の経験に依存する構造から脱却し、組織として経営管理能力を担保できるよう制度を柔軟化したという点が、改正の本質といえます。

経営管理責任者が担う役割と建設業許可における位置づけ

経営管理責任者(常勤役員等)は、建設業法第7条第1号に定められた許可要件であり、専任技術者・財産的基礎とならぶ許可取得の根幹を成します。

経営者が建設業許可の欠格要件に該当するケースでは、当然ながら許可は受けられません。

建設業許可の申請・維持にあたり、経営管理責任者が果たす役割は主に次の3点です。

  • 建設工事の施工に関する経営上の意思決定と管理
  • 財務管理・労務管理・業務運営の適正な執行の監督
  • 不良・不適格業者の排除に向けた組織的なコンプライアンス体制の確保

常勤性の要件も厳しく、「常勤」とは休日を除く所定の時間に当該業務へ従事していることを意味します。他社との兼務や、非常勤での配置は原則として認められていません。

法人と個人事業主では配置できる人物が異なります。

  • 法人の場合:常勤の役員のうち1名が要件を満たすこと
  • 個人事業主の場合:本人または支配人のうち1名が要件を満たすこと

経営管理責任者が退職・死亡などで欠けた場合、許可の取消し事由になる可能性があるため、後継となる人材の育成と要件充足の確認は、許可業者にとって継続的な経営課題となっています。

建設業許可の経営管理責任者になるための要件を4パターンで整理する

常勤役員等(経営管理責任者)の要件は、建設業法施行規則第7条第1号に定められており、大きく「イ」と「ロ」の2系統に分かれます。

無許可で工事を行って建設業許可なしバレるとどうなるかというリスクを避けるためにも、自社が要件をクリアできているか正確にチェックする必要があります。

「イ」はさらにイ1・イ2・イ3の3パターンがあり、単独の人物で要件を満たす方法です。 「ロ」は複数人の組み合わせで要件を充足する体制です。

以下の表で4パターンの概要を比較してから、各要件の詳細を確認してください。

パターン対象者必要経験年数単独 or 複数人
イ1取締役・個人事業主など建設業の経営業務管理を5年以上単独
イ2権限委譲を受けた執行役員経営業務に準ずる業務を5年以上単独
イ3経営業務の管理を補佐した者補佐業務を6年以上単独
常勤役員等+補佐者常勤役員等が2年以上の役員経験、補佐者が各部門5年以上複数人

単独で満たせるイ1:建設業の経営業務を5年以上管理した経験

最も一般的なパターンです。 建設業に関し、法人であれば取締役・業務を執行する社員・組合の理事等として、個人事業主であれば事業主本人として、経営業務の管理責任者に相当する地位で5年以上の経験が必要です。

もし経営者が急逝して後任がいない場合には、建設業許可の廃業届の必要書類を揃えて速やかに届出を行う必要があります。

経験は1社に限らず、複数社での通算でも認められます。 たとえば、A社で3年・B社で2年の取締役経験があれば合計5年として申請できます。

個人事業主から法人化した場合も、個人事業主時代の経験と法人設立後の取締役経験を合算できます。 ただし、経験の証明には確定申告書・請求書・契約書・工事台帳など、実際に建設業の経営業務を行っていたことを示す書類が必要です。

経験年数が5年に満たない場合は、後述のイ3やロのパターンを検討してください。

単独で満たせるイ2:権限委譲を受けた執行役員として5年以上の経験

執行役員は取締役会の決議によって選任される役職ですが、商法上の「役員」(取締役・監査役等)ではなく使用人に分類されます。

このため要件の立証は取締役より難しく、虚偽記載とみなされれば建設業許可が取り消しになるケースもあるため、慎重な手続きが求められます。 そのため、単に執行役員の肩書きがあるだけでは経営管理責任者の要件を満たしません。

イ2として認められるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 取締役会の決議により、特定の建設業部門に関する業務執行権限の委譲を受けていること
  • 職制上、取締役等に次ぐ地位(取締役の直下)にあること
  • その地位で5年以上、経営業務の管理に準ずる業務を行っていること

証明書類としては、取締役会議事録・業務分掌規程・組織図・雇用契約書などが必要です。 権限委譲の実態が書面で確認できることが重要で、単に「執行役員」と辞令が出ているだけでは不十分です。

単独で満たせるイ3:経営業務の管理を補佐した業務を6年以上担った経験

部長・次長・副社長補佐などの立場で、経営業務の管理責任者を補佐してきた経験でも要件を満たせます。

将来的な建設業許可の業種追加申請を見据えて社内体制を強化したい場合などにも、この補佐経験ルートは有効な選択肢となります。

ただし、必要な経験年数はイ1・イ2の5年よりも長い6年以上です。

「補佐」の実態が問われるため、具体的には以下のような業務経験が対象になります。

  • 工事の受注・施工管理・外注管理などの業務運営の補佐
  • 資金繰りや外注先への支払い等の財務管理の補佐
  • 人員配置・給与計算等の労務管理の補佐

証明書類は、在籍期間を示す健康保険被保険者証・雇用保険被保険者証・辞令・組織図などのほか、実際に補佐業務に従事していたことを示す書類(業務分掌規程・業務報告書等)が必要です。 複数社での通算も可能ですが、各社での在籍期間と職務内容を個別に証明しなければなりません。

複数人で満たすロ:常勤役員等と補佐者の組み合わせによる体制

イ1〜イ3のいずれも単独では満たせない場合、複数人の組み合わせで経営管理体制を構築する方法です。

この体制で許可を受けた場合でも、建設業許可証掲示義務緩和国土交通省の対象となるため、社内での書類・標識管理ルールは最新の法令改正に合わせる必要があります。 ロパターンでは、「常勤役員等」と「常勤役員等を直接に補佐する者」を両方配置する必要があります。

常勤役員等には以下のいずれかの経験が必要です。

  • 建設業に関し2年以上の役員等としての経験、かつ5年以上の役員等または役員に次ぐ職制上の地位としての経験
  • 建設業以外の業種で5年以上の役員等としての経験

これに加えて、常勤役員等を直接補佐する者として、以下の3部門それぞれに5年以上の経験を持つ担当者を配置します。

  • 財務管理担当:資金繰り・仕入債務管理・原価管理など
  • 労務管理担当:従業員の採用・給与・勤怠・社会保険など
  • 業務運営担当:経営方針・運営方針の決定への関与など

なお、1人が複数部門を兼務することも認められています。

ただし、補佐者の経験は申請会社における経験に限定されるため、実質的に会社設立から5年以上が経過していないと適用が難しいパターンです。 設立間もない会社では、イ1〜イ3のいずれかで要件を満たせる人物を探す方が現実的です。

建設業許可の経営管理責任者として認められるために必要な証明書類

建設業許可申請において、経営管理責任者(常勤役員等)の要件を満たしていることを行政に示すには、書面による証明が欠かせません。

これらは、将来的に建設業の入札に参加する要件を満たすうえでも極めて重要な確認資料となります。

証明書類は大きく「常勤性を示す書類」と「経営経験または補佐経験を示す書類」の2種類に分かれます。どちらが欠けても審査を通過できないため、申請前に双方の準備状況を確認することが重要です。

常勤性を証明する書類の種類と注意点

常勤性とは、休日を除く所定の時間に当該業務へ従事していることを指します。他社との兼務や非常勤での配置は原則として認められず、その事実を書類で示す必要があります。

また、建設業許可の種類と29業種ごとに、責任者として登録する人物の常勤確認資料が異なる場合もあります。

常勤性の証明に用いられる主な書類は以下のとおりです。

書類の種類備考
健康保険・厚生年金の被保険者資格取得確認書2024年12月2日以降、健康保険証の新規発行は廃止。マイナンバーカードへの統合により、資格取得確認書や加入履歴の証明書が代替書類となる
住民税特別徴収税額通知書給与から住民税を天引きされていることで常勤雇用を示せる
標準報酬決定通知書社会保険加入者に対して発行される書類で常勤性の補完に使用
住民票(現住所記載)申請法人の所在地と異なる住所でも可。常勤性証明の補助書類として用いる都道府県もある

注意が必要なのは、2024年12月以降の制度変更です。健康保険証が廃止となったため、申請時期によっては従来の証明方法と異なる書類を求められる場合があります。

また、社会保険未加入者や75歳以上で後期高齢者医療制度に移行している場合は、確定申告書の控え(税務署受付印または電子申告の受信通知付き)や住民税の課税証明書が代替書類として認められるケースがあります。代替書類を使用する際は、事前に申請窓口へ相談することをお勧めします。

経営経験または補佐経験を証明する書類の選び方

経営経験の証明に必要な書類は、申請者が法人役員か個人事業主かによって異なります。また、要件パターン(イ1・イ2・イ3・ロ)によって求められる書類の種類も変わります。

法人の役員として経験を証明する場合(イ1・イ2)は、以下の書類を組み合わせます。

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書):取締役等への就任時期と在任期間を確認するために必要
  • 取締役就任の議事録または登記申請書の写し:登記との整合性を補足する場合に使用
  • 決算書(損益計算書・貸借対照表):経験年数分(原則5年分)の提出が必要
  • 工事請負契約書・注文書・請書・工事台帳・請求書のいずれか:実際に建設業の経営に携わっていたことを裏付ける実績書類

個人事業主として経営経験を証明する場合は、以下が中心になります。

  • 確定申告書の控え(税務署受付印または電子申告の受信通知付き):個人事業主であった期間と業種を示す
  • 工事請負契約書・注文書・請書・請求書・工事台帳のいずれか:建設工事の受注実績を裏付ける書類

補佐経験(イ3またはロ)の証明が必要な場合は、組織図・業務分掌規程など、担当業務の実態を示す社内文書の提出を求められることがあります。いずれの要件パターンでも、対象期間をカバーする実績書類を年度ごとに揃えることが審査通過の基本となります。

都道府県によって書類の扱いが異なる場合の確認方法

建設業許可の申請先は、2つの都道府県以上に営業所を置く場合は国土交通大臣(地方整備局経由)、1つの都道府県のみに営業所を置く場合は都道府県知事(知事許可)となります。

知事許可の場合は、各都道府県が申請手引きを独自に定めており、求める書類の種類や部数・形式が異なる場合があります。代表的な違いの例は以下のとおりです。

  • 東京都:法人住民税の納税証明書の提出を求めている
  • 大阪府:工事実績を示す書類として注文書・請書のセットを原則とし、片方のみでは受理されないケースがある
  • 都道府県によっては、個人事業主の確定申告書の「第一表」と「第二表」の両方を求めるケースがある

申請先ごとの手引きは、各都道府県の建設業許可担当課(都市整備局・土木事務所など)の公式Webサイトに掲載されています。国土交通省のWebサイトからも各地方整備局のページへのリンクを確認できます。

実務上は、書類を揃え始める前に申請先窓口への事前相談を行うことが強く推奨されています。「経験期間の証明として何年分の書類が必要か」「代替書類が認められるか」といった個別事情は、手引きだけでは読み取れないケースも多いため、事前に担当者へ確認することで差し戻しのリスクを大幅に下げることができます。

建設業許可の経営管理責任者に変更が生じた場合の手続きと対応策

経営管理責任者(常勤役員等)は、建設業許可の根幹を支える要件です。退職・死亡・役職変更など、変更が生じた場合には法定の期限内に届出を行わなければなりません。

変更への対応を誤ると許可の維持が困難になるため、事前の準備と正確な手続きが不可欠です。

変更届の提出期限と届出先について

建設業法第11条では、常勤役員等(経営管理責任者)に変更が生じた場合、変更後2週間(14日)以内に変更届を提出することが義務付けられています。これは代表取締役の変更(30日以内)よりも短い期限であり、注意が必要です。

届出先は建設業許可を受けた許可行政庁です。

許可の種類届出先
都道府県知事許可許可を受けた都道府県の担当部局
国土交通大臣許可主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局等

変更届の提出を怠った場合や期限を過ぎた場合は、建設業法違反として10万円以下の過料が科される可能性があります。また、変更届は単なる事後報告ではなく、後任者が要件を満たしているかどうかを行政庁が確認するための重要な書類です。

変更が生じた際は速やかに行政書士等の専門家に相談し、必要書類の準備を進めることが得策です。

後任者が要件を満たせない場合に起きるリスク

後任者が経営管理責任者の要件(5年以上の建設業経営経験など)を満たせない場合、建設業許可を維持することができなくなります。その場合のリスクは以下のとおりです。

  • 許可の取消し:要件を欠いた状態が続くと、建設業法に基づき許可が取り消されます。1日でも不在の期間があると要件を満たさないと判断される場合があります。
  • 廃業届の提出:後任者がすぐに見つからない場合は廃業届を提出しなければなりません。廃業届を出さずに営業を継続すると、無許可営業として刑事罰(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)の対象になるリスクがあります。
  • 再申請時の不利益:廃業後に再申請する場合、新たな許可番号が付与されます。これまで積み上げた経営事項審査(経審)の点数がリセットされるため、公共工事の入札参加資格の再取得に時間がかかります。

後任者の確保が難しい局面では、「補佐者体制(ロ要件)」の活用も検討できます。代表取締役が取締役経験5年未満であっても、財務・労務・業務の各部門を補佐した経験を持つ者を組み合わせることで要件を充足できる制度です。

個人事業主が法人化したときの経験年数の引き継ぎ可否

個人事業主として建設業を営んでいた期間の経営経験は、法人化後の経営管理責任者要件の証明に活用できます。たとえば、個人事業主として4年の経験があり、法人成り後に代表取締役として1年が経過していれば、合算して5年の経験として認められます。

法人として新たに許可申請する際に必要な証明書類の例は以下のとおりです。

  • 個人事業主時代の所得税確定申告書(経験期間分)
  • 工事の請負契約書・注文書・請書・請求書
  • 法人成り後の法人税確定申告書(代表取締役としての在任期間分)

ただし、個人事業主の許可は法人に引き継がれません。個人許可のまま法人で営業することはできないため、法人として改めて許可申請が必要です。

また、個人時代の許可番号も引き継がれないため、経審の継続性という観点から、法人化のタイミングと許可申請のタイミングを慎重に設計することが重要です。

退職・役職変更を見越した後継者育成と許可維持の考え方

経営管理責任者の変更に備えるうえで最も効果的な対策は、後継候補者を事前に常勤役員等として就任させ、要件を満たすための経験期間を積ませておくことです。後任者が要件充足まで時間がかかる場合は、在任中の経営管理責任者とのダブル体制で経験を積ませる方法が現実的です。

引き継ぎを見据えた体制構築のポイントをまとめます。

  • 後継候補者を取締役等の役職に就かせ、経験期間のカウントを早期に開始する
  • 補佐者体制(ロ要件)を活用し、育成中の後継者が財務・労務・業務の各分野を担う実績を積ませる
  • 引き継ぎの2〜3年前から変更届の流れや提出書類を把握し、準備期間を確保する
  • 引き継ぎ後14日以内に変更届が出せるよう、書類を事前に整えておく

建設業許可は取得よりも維持の管理が難しいとも言われます。後継者育成を経営計画の一部として位置付け、計画的に取り組むことが許可の継続的な維持につながります。

まとめ:建設業許可の経営管理責任者は要件確認と書類準備が合否を分ける

建設業許可 経営管理責任者の制度は2020年の改正で廃止されたのではなく、イ1・イ2・イ3・ロの4パターンに再編されより柔軟な要件体系に整備されました。自社の経営体制がどのパターンに該当するかを正確に把握し、必要書類を揃えることが許可取得・維持の鍵です。

本記事のポイントをおさらいします。

本記事のポイント

  • 2020年改正は廃止でなく要件緩和であり制度は現在も継続している
  • イ1・イ2・イ3・ロの4パターンから自社の状況に合う要件を確認する
  • 変更が生じた場合は14日以内に変更届を提出し後継者計画を整備する

本記事を参考に自社の経営体制を確認し、不明点は行政書士など専門家への相談も選択肢としてご検討ください。

建設業許可 経営管理責任者に関するよくある質問

参考文献

  1. 建設産業・不動産業:許可の要件 - 国土交通省
  2. 建設業許可事務ガイドライン - 国土交通省
  3. 建設業許可 手引、申請書類等 - 東京都都市整備局

執筆者

Construction DX 編集部
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