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建設業許可 実務経験証明書の書き方・3年5年10年の記入例解説

制度・法対応

この記事のポイント

建設業許可の専任技術者要件を実務経験で証明する様式第九号は、雇用主が作成・押印する書類。大卒3年・高卒5年・無資格10年の3パターンで経験年数が異なり、注文書と請求書のセットが確認資料の基本。前職が廃業した場合はハローワークの雇用保険記録や情報開示請求で代替証明が可能。

建設業許可 実務経験証明書の書き方・3年5年10年の記入例解説

「建設業許可の申請で実務経験証明書が必要なんだけど、どうやって書けばいいの?以前勤めていた会社が廃業していて証明を取れるかどうかも不安だし、10年分の工事をどう整理すればいいのかもわからない…」

こうした疑問に答えます。

本記事の内容

  • 実務経験証明書の書き方と記入例を3年・5年・10年のパターン別に解説
  • 審査を通過するための確認資料の揃え方と都道府県別の違い
  • 前職会社が廃業・倒産していて証明書を取得できない場合の対処法

建設業許可の申請における実務経験証明書とは、専任技術者の要件を実務経験で満たすことを証明する書類で、様式第九号を使って申請者または雇用主が作成します。書き方のルールや記入例を正しく理解すれば、自分で準備を進めることができます。

前職の会社が廃業・倒産していて協力が得にくいケースや、確認資料が手元に揃っていないケースでも、対処できる方法があります。本記事では書き方の基本から資料の揃え方、困ったときの対応策まで順を追って解説しますので、ぜひ最後まで読み進めてください。

実務経験証明書(様式第九号)とは

実務経験証明書(様式第九号)は、建設業許可を取得するメリットを享受するための申請において、専任技術者の要件を実務経験によって証明するために使用する公式書類です。建設業法施行規則に定められた様式で、都道府県や国土交通省への申請時に提出が求められます。

国家資格や指定学科の卒業資格を持つ技術者であれば、資格証の写しで専任技術者要件を満たせます。そのような資格・学歴がない場合は、一定年数の実務経験を証明しなければなりません。

その際に使うのがこの様式第九号です。なお、経営業務管理責任者の経験を証明する書類(様式第七号)とは別の書類ですので、混同しないよう注意が必要です。

実務経験証明書が必要になる場面

様式第九号を提出するのは、主に次の場面です。

  • 建設業許可の新規申請で、専任技術者が国家資格を持たず実務経験で要件を満たす場合
  • 業種追加・変更申請で、追加業種の専任技術者を実務経験によって証明する場合
  • 許可換えや般・特新規申請において、専任技術者の要件確認が改めて必要な場合

注意点として、建設業許可における欠格要件の一覧に該当せず、国家資格(施工管理技士・建築士等)や大臣特認で専任技術者要件を満たす場合は、様式第九号の提出は不要です。あくまでも「資格・学歴がない場合の代替証明手段」として位置づけられています。

また、経営業務管理責任者(経管)の経験証明に使う様式第七号とは目的が異なります。経管は経営者としての管理経験を証明するものですが、様式第九号は技術者としての施工現場での実務経験を証明するものです。

両者は要件も記載内容も別物であるため、申請書類を準備する際には区別して扱う必要があります。

証明できる実務経験の種類と条件

様式第九号で証明できるのは、申請する建設業の種類(業種)に対応した建設工事に関する実務経験です。具体的には次のような業務が対象になります。

対象となる実務対象外となる業務
施工管理・現場監督業務単純な雑用・力仕事
技術上の指導・監督事務・経理・営業業務
実際の施工作業(技術を要するもの)資材の運搬のみ
設計・積算(建設工事に関わるもの)他業種の工事作業

重要なのは、「申請業種に係る建設工事の実務経験」であることであり、もし許可を得ないまま営業を行うと、建設業許可なしバレる経路と罰則のリスクに直面することになります。たとえば塗装工事業の許可を申請する場合、大工工事や設備工事の実務経験は原則として認められません。

また、同一期間中に複数の業種を並行して経験した場合、その期間を複数業種に同時に充てることができないケースが多く、都道府県の取り扱いによっても判断が異なります。

なお、経験の証明は実務経験を積んだ事業所の代表者(雇用主)が証明者となるのが原則です。在籍中の会社が証明してくれない、あるいは廃業している場合など、証明者を確保できないケースでは別途確認資料の準備が必要になる場合があります。

実務経験年数の計算方法

実務経験年数は、従事した期間を月単位で積み上げて計算します。必要な年数は申請者の学歴・資格によって異なりますが、もし許可を保有する事業者が何らかの事情で事業をたたむ場合は、建設業許可の廃業届の手続きが必要になります。

区分必要な実務経験年数
大学・高専の指定学科卒業3年以上
高校・中等教育学校の指定学科卒業5年以上
学歴・資格なし(実務経験のみ)10年以上

月単位での計算例を挙げると、2016年4月から2026年3月までの就労期間は120ヶ月(10年)となります。2016年4月から2021年9月であれば66ヶ月(5年6ヶ月)です。

月の途中から開始・終了した期間の取り扱いは都道府県によって異なるため、申請先の運用ルールを事前に確認することが重要です。

また、同一期間中に複数の業種の工事を並行して行っていた場合、その期間を複数業種に重複計上することは原則として認められません。複数業種を経験している場合は、各業種ごとに期間を按分するか、主たる業種のみに充当する形をとる必要があります。

実務経験証明書には、工事名・工事内容・工期(年月)・従事した立場を具体的に記載します。記載できる件数には上限がある様式も存在するため、10年分(120ヶ月)以上をカバーできるよう、代表的な工事を選定して記入することが求められます。

実務経験証明書の書き方と記入例

実務経験証明書(様式第九号)は、適正な手続きにより建設業許可の取り消しを防ぐ対策としても機能する、専任技術者の実務経験を証明するための書類です。証明者(雇用主)と被証明者(技術者本人)の情報、実際に従事した工事の詳細、経験年数の集計という3つのブロックで構成されています。

記入内容は裏付け資料(請求書・工事台帳など)と一致させることが審査通過の鍵です。

上部(証明者・被証明者)の書き方

上部には「証明者」と「被証明者」のそれぞれの情報を記入しますが、これは新規申請だけでなく、後日行うことになる建設業許可における業種追加手続きでも同様の記入が求められます。証明者(雇用主・事業主)欄には以下を記入します。

項目記入内容
商号または名称証明する会社名または個人事業主名
住所証明者の登記上または営業上の住所
代表者氏名・印代表取締役または事業主の氏名と押印(法人は代表者印)

被証明者(技術者本人)欄には氏名・住所・生年月日を記入します。

証明者と被証明者の関係は「申請者との関係」欄に記入します。現在も在籍している会社での証明の場合は「現在も雇用中」「代表取締役」などと記載します。

前職での証明の場合は、元勤務先の代表者に証明を依頼する必要があります。退職後に証明を受けられない場合は、当時の給与明細・源泉徴収票・社会保険加入証明などを補完資料として活用する方法もあります。

中段(工事名・使用期間・職名)の書き方

中段は実際に従事した建設工事の実績を1件ずつ記入するブロックであり、ここで証明された現場実績は、建設業許可証掲示義務緩和国土交通省の改正内容の恩恵を受ける下請業者の技術者証明などにも関わってきます。1枚の用紙に最大10件分の記入欄があり、10件を超える場合は2枚目、3枚目と用紙を追加します。

各行に記入する主な項目は次の通りです。

  • 工事名:実際の工事名称を正確に記入(「〇〇ビル新築工事」「〇〇道路改良工事」など)
  • 工事種別:申請する業種に対応する工事種別(大工工事、電気工事など)
  • 使用期間:工事に従事した開始年月日から終了年月日(年・月・日の単位で記入)
  • 職名:現場監督、職長、作業員などの役職・職名

記入順は時系列順(古い順)が推奨されます。工事名・期間・請負金額などは、請求書・注文書・工事台帳・現場写真などの裏付け資料と完全に一致させる必要があります。

審査では資料との突合が行われるため、資料が存在しない工事を記入することは避けてください。

1枚の証明書には1業種の経験のみを記載します。複数業種の実務経験を証明する場合は、業種ごとに別々の用紙を作成します。

下段(実務経験年数の集計)の書き方

下段は中段に記入した各工事の使用期間を月単位で集計し、合計の実務経験年数を算出するブロックです。集計のポイントは以下の通りです。

  • 各工事の使用期間を「〇年〇ヶ月」または月数に換算して合計する
  • 月の端数は切り捨てが基本(都道府県により異なる場合あり)
  • 1件の工事が複数月にわたる場合は、実際の従事月数をそのまま計上する
  • 同一期間に複数の工事に従事した場合、重複した期間の計算方法は都道府県ごとの手引きを確認する

重複計算の可否は審査機関によって扱いが異なりますが、ここで正確に実務経験年数を証明し技術者登録を行っておくことは、将来的に建設業での公共工事の入札に参加する際にも極めて重要となります。たとえば東京都では同一月内に複数工事があっても1ヶ月として計算します。

詳細は各都道府県の建設業許可申請手引きを必ず参照してください。最終的な合計年数の欄に「〇年〇ヶ月」と記入し、必要年数(3年・5年・10年)を満たしていることを確認します。

3年・5年・10年別の記載パターン

専任技術者に必要な実務経験年数は、学歴・保有資格や申請する建設業許可の種類と選び方によって異なります。記載するページ数や期間の長さが変わるため、自分がどのパターンに該当するかを最初に確認してください。

パターン対象者必要実務経験年数証明書の目安枚数
3年パターン指定学科の大学・高専卒業者3年以上1〜2枚程度
5年パターン指定学科の高校・中等教育学校卒業者5年以上2〜3枚程度
10年パターン無資格・非指定学科卒業者10年以上3〜7枚程度

「指定学科」とは、申請する業種に対応する土木工学・建築学・電気工学・機械工学などの学科を指します。卒業証明書と成績証明書を添付して学歴を証明する必要があります。

10年パターンでは1社あたり最大10件ずつ工事を記載するため、10年分を証明するには複数枚の用紙が必要になります。複数の会社で経験を積んだ場合は、会社ごとに1枚(または複数枚)の証明書を作成し、合計年数が必要年数を満たすよう組み合わせます。

学歴証明ができない場合は、全員が10年パターンでの証明が必要です。

審査で通るための確認資料の揃え方

建設業許可の申請で実務経験を証明するには、実務経験証明書の記載内容を裏付ける「確認資料」を一緒に提出する必要があります。確認資料が不足していたり、内容に矛盾があったりすると審査が通らないため、特定建設業の財産的要件など他の厳しい基準と同様に、書類の揃え方を事前に把握しておくことが重要です。

注文書・請求書をセットで用意する理由

実務経験証明書には工事名・工事期間・発注者名などを記載しますが、これらの情報を裏付けるために確認資料が必要です。一般的に求められる書類の組み合わせは以下のとおりです。

書類の種類証明できる内容
注文書(注文請書)発注者から受注した事実・工事名・発注者名
請求書工事代金を請求した実績・請負金額
通帳・入金記録代金の受領による工事の完了実績

注文書だけでは「実際に工事代金が発生したか」が分かりません。一方、請求書だけでは「誰から受注したどの工事か」が分かりにくくなります。

注文書と請求書をセットで揃えることで、工事の受注から完了までの一連の流れを書面で示すことができ、これは建設業許可で求められる500万円の自己資金を証明するプロセスと並んで実務上の重要なハードルとなります。

なお、都道府県によっては請求書のみ、または振込記録のみで認める場合もありますが、原則としてセットで用意しておくほうが審査をスムーズに進められます。請求書には必ず工事名・工事期間・請求金額を記載し、実務経験証明書の記載と一致していることを確認してください。

都道府県別の主な提出書類の違い

建設業許可の申請は都道府県ごとに審査基準の運用が異なり、認める確認資料の範囲も違います。主な都道府県の傾向は以下のとおりです。

  • 東京都:注文書と注文請書のセットを基本とします。一部の工事では、金融機関への振込記録などによる代替が認められる場合があります。
  • 大阪府:注文書と請書のセットを原則として求めており、請求書単独での証明は認められないケースが多いです。
  • 神奈川県:注文書・請書のセット、または工事請負契約書が基本です。独自の申請手引きを公表しており、認める書類の種類が細かく規定されています。
  • 愛知県:注文書・請書のセットを基本としつつ、工事の規模や発注者の種別によって必要書類が変わる場合があります。

都道府県ごとに最新の申請手引きが改訂されることがあるため、申請先の建設業許可担当窓口のホームページで必ず最新版を確認してください。窓口への事前相談も有効です。

資料が不足している場合の対処法

過去の工事書類が紛失・廃棄されている場合や、当時の雇用先が廃業している場合でも、代替手段を組み合わせることで実務経験を証明できる可能性があります。

主な代替手段は以下のとおりです。

  • 取引先への協力依頼:当時の発注者・元請会社に連絡して注文書や請求書の写しを提供してもらえるか確認します。取引先が書類を保管していれば入手できる場合があります。
  • 金融機関の振込記録・通帳コピー:通帳の入金記録が代替資料として認められる都道府県があります。振込人名と金額が確認できる状態で準備します。
  • 税務申告控え・確定申告書:確定申告書や青色申告決算書を補助資料として提出できる場合があります。ただし単体での証明は難しく、他の資料と組み合わせて使います。
  • 一部資料しか残っていない場合:全期間分が揃わないときは、残っている資料で証明できる期間のみを実務経験として申請します。資料の有無を年ごとに整理してから申請を検討してください。
  • 雇用先が廃業している場合:許可行政庁(都道府県の建設業課)に情報開示請求を行うことで、廃業した会社の許可情報を確認できる場合があります。健康保険被保険者証や雇用保険被保険者証で在職期間を補完する方法も有効です。

書類の過不足や代替手段に迷う場合は、申請窓口への事前相談や行政書士への依頼を早めに検討することをおすすめします。

前職会社に証明書を書いてもらえない場合の対応

建設業許可の実務経験証明書は、原則として実務経験を積んだ会社(前職の雇用先)が証明者として押印・署名します。しかし、退職時の関係悪化や前職会社の廃業・倒産などにより、証明書を作成してもらえないケースは決して珍しくありません。

そのような場合でも、代替手段を適切に活用することで実務経験を証明できる可能性があります。以下では、状況別の対処法を解説します。

許可行政庁への問い合わせ・情報開示請求

前職会社が建設業許可を取得していた場合、許可の申請書類の中に専任技術者届や主任技術者として登録した記録が残っている可能性があります。この記録を活用する方法として、許可行政庁(都道府県の建設業課や地方整備局)への問い合わせ・情報開示請求があります。

情報公開法や各都道府県の情報公開条例に基づいて請求を行うと、当時の許可申請書の写しや専任技術者届の写しが開示される場合があります。開示内容のイメージは以下のとおりです。

開示される可能性がある書類証明に役立つ内容
建設業許可申請書(写し)会社の業種・許可期間
専任技術者届(写し)在籍者として登録された記録
変更届(退任・就任の届)在籍期間の裏付け

ただし、開示される情報の範囲は機関によって異なります。「在籍の事実が分かる記録があるか」を事前に電話で確認してから請求手続きを進めると、無駄な時間を省けます。

開示された書類はあくまで補助資料として扱われることが多く、他の証拠と組み合わせて使うのが一般的です。

取引先や金融機関への協力依頼

前職会社が現存していても証明を拒否されている場合や、廃業後に別の当事者から証拠を集めたい場合は、当時の取引先(発注者・元請会社)や金融機関に協力を求める方法があります。

取引先に依頼する際は、以下の書類を中心に提供を求めます。

  • 工事発注書や注文書の写し(発注者から受注した事実を示す)
  • 工事請負契約書の写し(契約当事者として前職会社が記載されているもの)
  • 支払明細や振込記録(工事代金の授受を示す)

金融機関の通帳コピーや振込記録が実務実績の補助資料として認められる都道府県もあります。ただし、認められる書類の種類と範囲は申請先によって異なるため、事前に許可行政庁の窓口に確認することが必要です。

取引先に依頼する際は、相手方の業務負担を考慮し、依頼内容を具体的に伝えると協力を得やすくなります。

廃業・倒産した会社の実務経験を証明する手順

前職会社が廃業または倒産している場合は、証明者から押印・署名をもらうことが物理的に不可能です。この場合は、複数の書類を組み合わせて在籍の事実・雇用の実態・従事した工事の内容を間接的に証明することになります。

おおまかな手順は次のとおりです。

  1. 会社の閉鎖登記簿謄本を法務局で取得し、前職会社が実在したこと・業種・閉鎖年月日を確認する。
  2. ハローワークに「雇用保険被保険者記録照会」を申請し、当該会社での雇用保険加入期間を取得する。在籍期間の証明として有力な資料になります。
  3. 日本年金機構またはねんきんネットで「被保険者記録照会回答票」を取得し、社会保険の加入記録から在籍期間を補完する。
  4. 源泉徴収票・給与明細・健康保険被保険者証の写しなど、雇用実態を示す書類を可能な限り収集する。
  5. 上記の書類を許可行政庁に持参または送付し、これらの資料で実務経験として認められるかを事前に相談する。

廃業・倒産した会社の実務経験証明は、認める書類の組み合わせや審査の柔軟性が都道府県ごとに大きく異なります。独力での対応が難しい場合は、建設業許可を専門とする行政書士に早めに相談することをおすすめします。

専門家が保有する各都道府県の最新運用情報を活かすことで、証明書の収集と申請を効率よく進めることができます。

まとめ:建設業許可の実務経験証明書を正しく準備するために

本記事では、建設業許可 実務経験証明書の書き方・記入例から、審査に必要な確認資料の揃え方、前職会社に証明書を作成してもらえない場合の対処法まで解説しました。学歴や資格によって必要な実務経験年数が異なる点や、都道府県ごとに審査基準が異なる点も、申請前に必ず確認しておきましょう。

本記事のポイントをおさらいします。

本記事のポイント

  • 実務経験証明書は行政機関ではなく雇用主が作成・押印する書類
  • 学歴・資格により必要年数が異なる(大卒3年・高卒5年・無資格10年)
  • 前職会社が廃業している場合はハローワークの加入記録や情報開示請求で対応可能

本記事を参考に申請書類の準備を進め、不明点がある場合は専門の行政書士への相談もご検討ください。

建設業許可 実務経験証明書によくある質問

参考文献

  1. 6.様式集(建設産業)|国土交通省 関東地方整備局
  2. 許可の要件|建設産業・不動産業 - 国土交通省

執筆者

Construction DX 編集部
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